○加美町小野田コミュニティセンター管理規則

平成16年3月12日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町小野田コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年加美町条例第8号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町小野田コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 コミュニティセンターは、常に善良な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に管理運用しなければならない。

(協定の締結)

第3条 条例第3条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせるときは、コミュニティセンターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第4条第5条第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用許可申請)

第4条 条例第6条の規定によりコミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は、使用する日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、使用する日の30日以前の申請はできないものとする。

2 教育委員会は、コミュニティセンターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 教育委員会は、前項の許可をしたときはコミュニティセンター使用台帳(様式第3号)に記載しなければならない。

(許可書の提示及び立入)

第5条 使用者は、職員に使用許可書を提示しなければならない。

2 教育委員会は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めたときは、職員を使用中の施設に立ち入らせることができる。

(行為の禁止)

第6条 使用者は、コミュニティセンター内において次の行為をしてはならない。

(1) 物品の販売その他商行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し又は喫煙をすること。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を配布し又は掲示すること。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。

(3) 他人に迷惑を及ぼさないよう努めること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(権限の委任)

第8条 教育委員会は、第4条の許可権限及び第5条の立入権限を小野田体育館長に委任することができる。

(休館日)

第9条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用時間)

第10条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時より午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、加美町公民館条例(平成15年4月1日条例第100号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規定の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月22日教委規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町小野田コミュニティセンター管理規則

平成16年3月12日 教育委員会規則第3号

(平成18年7月25日施行)