○加美町情報公開審査会処務要領

平成15年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、加美町情報公開審査会規則(平成15年加美町規則第10号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、加美町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の処務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長の専決)

第2条 審査会長は、次に掲げる事務を専決することができる。

(1) 加美町情報公開条例(平成15年加美町条例第10号。以下「条例」という。)第19条第7項の規定による開示決定等に係る行政文書の提示要求

(2) 条例第19条第7項の規定による開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容及び当該開示決定等を判断した理由を分類し、又は整理した資料の提出要求

(3) 規則第3条第1項の規定による審査請求人及び参加人に対する資料の写しの送付及び意見書の提出要求

(4) 規則第3条第2項の規定による諮問実施機関への意見書の写しの送付

(5) 条例第19条第7項の規定により意見書又は資料の提出、陳述又は鑑定その他必要な調査を求める場合の通知

(6) 条例第19条第7項の規定による意見陳述等の申立ての承認

(7) 規則第6条第1項の規定による補佐人の付添いの承認

(8) 規則第7条の規定による意見等の陳述者の数の承認

(9) 規則第8条第1項の規定による提出資料の閲覧等の申請に対する回答

(10) 規則第9条の規定による答申書の写しの審査請求人及び参加人への送付

(11) 規則第9条の規定による答申の内容が記載された資料の送付

(文書の記号及び番号)

第3条 施行する文書には、記号及び番号を付するものとする。

2 文書の記号は、加情公審第 号とする。

3 文書の番号は、原議に付された番号とする。

(会長印の押印等)

第4条 施行する文書には、会長印を押印するものとする。

2 会長印の寸法は、方18ミリメートルとする。

3 会長印は、総務課長が管理するものとする。

(文書の取扱い)

第5条 文書の取扱いは、この要領に定めるもののほか、加美町文書取扱規程(平成15年加美町訓令第11号)の例による。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

加美町情報公開審査会処務要領

平成15年4月1日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第13号
平成28年3月30日 訓令第4号