○加美町水道事業給水条例施行規程

平成15年4月1日

企管規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、加美町水道事業給水条例(平成15年加美町条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(共用栓の設置条件)

第2条 共用栓は、次の各号のいずれかに該当する場合設置できるものとする。

(1) 専用栓を設置することができない者

(2) 地形等により専用栓を設置することが困難なとき

(公道の定義)

第3条 この規程にいう「公道」とは、配水管の布設してある道路をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び附属用具)

第4条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水用機器及び水道メーター(以下「メーター」という。)をもって構成するものとする。

2 給水装置には、メーターきよう、その他附属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 条例第6条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕等の申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)の提出をもって行う。

(利害関係人の同意書等の提出)

第6条 条例第6条第2項の規定により管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の申込者に対し工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第2号)

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(様式第3号)

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 給水装置工事申込者の誓約書(様式第4号)

(給水装置使用材料)

第7条 管理者は、条例第9条第2項に定める設計審査又は工事検査において、加美町指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第11条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、管理者は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏水のおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第11条の規定により管理者が指定する材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を証明したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号の規定により管理者が指定した材質以外の材料を使用することができる。

4 管理者は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第9条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第10条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上、私道内においては50センチメートル以上、宅地内においては40センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水管材料の特例)

第11条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 第1種水道用ポリエチレン2層管又はステンレス鋼管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管又はダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により、管理者がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第12条 管理者は、メーターの設置位置は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

2 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第14条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第15条 条例第16条に規定する給水の申込みは、給水開始申込書(様式第5号)をもって行う。

(代理人の選定届等)

第16条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届け出は、代理人選定(変更)(様式第6号)の提出をもって行う。

(メーターの保管、損害弁償)

第17条 水道使用者等は、管理者にメーター保管証(様式第7号)を提出しなければならない。また、自己の保管に係るメーターを亡失し、又は損傷したときは、メーター亡失(損傷)(様式第8号)を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、メーター相当の代価及び交換に要する費用を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用休止、変更等の届出の様式)

第18条 条例第21条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を廃止し、又は休止しようとするときは、給水使用休止届(様式第9―1号)・廃止届(様式第9―2号)の提出をもって行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、給水装置口径(用途)変更届(様式第10号)の提出をもって行う。

(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)の提出をもって行う。

(4) 給水装置所有者に変更があったときは、給水装置・所有者使用者変更届(様式第12号)の提出をもって行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、消防用水使用届(様式第13号)の提出をもって行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第19条 条例第24条第1項の規定による検査の請求をするときは、給水装置・水質検査請求書(様式第14号)の提出をもって行う。

第4章 料金及び手数料

(過誤納による料金の清算)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において清算することができる。

(料金等の納入期限)

第21条 条例等の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の25日とし、その他の納付金にあっては別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第22条 条例第28条第1項の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合で、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。

(3) 条例第28条第1項第3号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途に係る使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(料金等の軽減又は免除)

第23条 条例第35条に規定する公益上その他特別の理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合のうち管理者が認めたときとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるとき。

(2) 不可抗力による漏水に起因するとき。ただし、漏水発見後修繕の指示を行っても速やかに応じない者は、減免しない。

(3) 75歳以上の1人世帯で、年間収入が130万円を超えないとき。ただし生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護世帯を除く。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第15号)の提出をもって行う。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第24条 条例第36条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第16号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。

(停水処分の方法)

第25条 条例第38条に規定する給水停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、仕切弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行う。

(家族等の行為に対する責任)

第26条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、条例及びこの規程に定める責任を負わなければならない。

(水道使用上の注意)

第27条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないよう措置しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第28条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第6章 水道の管理

(布設工事監督者の資格)

第29条 条例第44条第2号の規定により同条第1号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条第1項第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、政令第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(水道技術管理者の資格)

第30条 条例第45条第4号の規定により同条第2号及び第3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 外国の学校において、条例第47条第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第7章 補則

(その他)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町水道事業給水条例施行規程(平成10年中新田町企業管理規程第2号)、小野田町水道事業給水条例施行規程(平成10年小野田町訓令第10号)又は宮崎町水道事業給水条例施行規程(昭和51年宮崎町企業規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年10月1日企管規程第3号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日企管訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日企管規程第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日企管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条第1号関係)

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加美町水道事業給水条例施行規程

平成15年4月1日 企業管理規程第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 企業管理規程第6号
平成19年10月1日 企業管理規程第3号
平成20年3月24日 企業管理訓令第1号
平成25年3月1日 企業管理規程第2号
平成31年3月22日 企業管理規程第2号