○加美町水道事業給水条例

平成15年4月1日

条例第213号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、加美町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 加美町水道事業の給水区域は、加美町水道事業の設置等に関する条例(平成15年加美町条例第210号)第2条第2項に定めるところによる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(用途の定義)

第4条 給水の用途は、次のとおりとする。

(1) 家事用 飲料その他すべて家事用に使用するもの

(2) 営業用 各種営業及び職業用に使用するもの

(3) 団体用 官公署、事務所その他これに準ずる団体が使用するもの

(4) 臨時用 工事用等一時給水その他に使用するもの

(5) 共用 2世帯(戸)以上で使用するもの

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めるときは、当該工事に係る利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込の保留)

第7条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認めた場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、別に管理者が定める。

(第3者の異議についての責任)

第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水管及び給水用具の指定)

第11条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第12条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第13条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた同様とする。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用休止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

(4) 臨時用に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は、1月につき、次の各号により算定した基本料金と超過料金及びメーター使用料の合計金額とする。

(1) 給水料金

(税込み)

料率

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

(1立方メートルにつき)

水量(立法メートル)

料金

家事用

10

2,043円

204円

営業用

10

2,043円

204円

団体用

10

2,043円

204円

臨時用

10

4,086円

409円

(2) メーター使用料 1月につき(税込み)

口径 13ミリメートル 110円

口径 20ミリメートル 187円

口径 25ミリメートル 198円

口径 30ミリメートル 275円

口径 40ミリメートル 308円

口径 50ミリメートル 1,320円

口径 75ミリメートル 2,090円

口径 100ミリメートル 2,530円

(料金の算定)

第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に検針することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えない場合で、使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用日数が15日を超えない場合で、使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定した金額

(3) 使用日数が15日を超えた場合は、1月とみなして算定した金額

2 月の中途において、その用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用したものは、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 水道の使用の中止若しくは廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であっても基本料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第9条第1項の指定をするとき。

1件につき 1万3,000円

(2) 第9条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。

1回につき 2,000円

(3) 第9条第2項の工事の検査をするとき。

1回につき 4,000円

(4) 第37条第2項の確認をするとき。

1回につき 2万円

(加入金)

第34条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次に定める金額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額(税込み)

13ミリメートル

33,000円

20ミリメートル

66,000円

25ミリメートル

110,000円

30ミリメートル

231,000円

40ミリメートル

363,000円

50ミリメートル

660,000円

75ミリメートル

1,320,000円

100ミリメートル

1,980,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 加入金は、給水装置工事申込みの際又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込後徴収することができる。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第35条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項に要する経費は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第12条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第40条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 水道の布設工事及び管理

(布設工事監督者を配置する工事)

第43条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第44条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条第1項第1号から第5号に掲げる者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(水道技術管理者の資格)

第45条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる者

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる者

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる者

(4) 前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

第8章 罰則

(過料)

第46条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条第1項の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第47条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第9章 補則

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町水道事業給水条例(平成10年中新田町条例第8号)、小野田町水道事業給水条例(平成10年小野田町条例第12号)又は宮崎町水道事業給水条例(平成10年宮崎町条例第1号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月16日条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(加美町簡易水道事業給水条例の廃止)

2 加美町簡易水道事業給水条例(平成15年条例第217号)は廃止する。

(平成25年3月1日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

加美町水道事業給水条例

平成15年4月1日 条例第213号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第213号
平成17年12月16日 条例第42号
平成21年12月17日 条例第46号
平成25年3月1日 条例第26号
平成25年12月25日 条例第38号
平成31年3月8日 条例第9号