○加美町水道事業管理規程

平成15年4月1日

企管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

総務係 建設係 施設管理係

2 前項の係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職及び職務)

第3条 課には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

課長

管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項について企画立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画立案に参画し、その担当事務を総括整理する。

主査主任

上司の命を受け、特定事項についての調査、研究に当たり、その担当事務を整理する。

主事技師

上司の命を受け、事務を掌る。上司の命を受け、他に定めがあるもののほか技術を掌る。

(事務の専決)

第4条 課長は、加美町事務決裁規程(平成15年加美町訓令第 号)を準用して、事務を専決することができる。

(事務の代決)

第5条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決することができる。

3 課長及び課長補佐が不在のときは、係長がその事務を代決することができる。

4 代決した書類は、遅滞なく後閲に供しなければならない。ただし、定例軽易なものについては、この限りでない。

(代決の制限)

第6条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをすることができない。

第3章 公印

(公印の名称等)

第7条 公印の名称、寸法及びひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第8条 公印は、課長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては施錠をしておかなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押印するものとする。

3 印刷のために公印を使用しようとするときは、あらかじめ公印の管理者の承認を受けなければならない。

4 公印の印影を印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第10条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、及び廃止したときは、管理者に届け出るとともに印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第11条 公印の保管者は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第4章 文書

第1節 総則

(文書の作成)

第12条 文書は、加美町文書取扱規程(平成15年加美町訓令第11号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱)

第13条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第14条 課長は、常にその課における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第15条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、係長をもってこれに充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責めに任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

(必要な簿冊等)

第16条 文書の取扱いのため、課に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿 (様式第2号)

(2) 新展文書収受簿 (様式第3号)

(3) 電報収発簿 (様式第4号)

(4) 小包収受簿 (様式第5号)

(5) 書留郵便物等控簿 (様式第6号)

(6) 金券配布簿 (様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿 (様式第8号)

(8) 令達簿 (様式第9号)

(9) 親展文書発送簿 (様式第10号)

(10) 文書郵便等発送控簿 (様式第11号)

(11) 保存文書台帳 (様式第12号)

(記号及び番号)

第17条 文書記号(以下「記号」という。)は、課名の頭文字を表する「加水」とする。

2 文書の番号(以下「番号」という。)は、会計年度ごとに一連番号とする。ただし、往復文のうち、同一案件に関するものについては、当該案件が完結するまで同一のものを用い、その案件が2年度以上にわたるものについては、次年度以降は最初の年度の数字をその記号に冠するものとする。

3 条例、規則並びに規程形式を用いる訓令及び告示の番号は、前項の規定にかかわらず、暦年ごとに一連番号とする。

第2節 文書の収受及び配布

(収受及び配布手続)

第18条 到着した文書及び物品は、すべて課において収受し、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は開封し、文書整理簿に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第13号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、各係に配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しない物については、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は、開き、当該電報の余白に収受印を押し、電報収受簿に所要事項を記入し各係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 自動車便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、各係に配布する。ただし、親展扱いのものは、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物等は、書留郵便物等控簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 職員が直接受領した文書、又は出張先等において受領した文書は、速やかに各係に配布するものとする。

4 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒はこれに添付するものとする。

5 郵便料金の不納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第3節 文書の起案、回議等

(文書の処理)

第19条 文書主任は文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについてはこの限りではない。

2 課長は文書を閲覧し、必要があるものについては、処理の方針を示して、文書主任に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第20条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原理)

第21条 文書の起案者は、起案に当たっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ、課長の承認を得るものとする。

(起案)

第22条 起案は、起案用紙(様式第14号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第15号)に記載し、当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、国語及び常用漢字並びに現代仮名遣いを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第23条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱の表示)

第24条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」等の施行上の取扱いを表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方にちょう付しなければならない。

(起案者の署名、押印)

第25条 起案者は起案年月日を記入した上、起案者の欄に署名押印しなければならない。

(回議、決裁)

第26条 起案文書は、順次係長、課長補佐、課長、管理者の順に回議し、決裁を受けなければならない。

(合議)

第27条 加美町水道事業の行財政、運営方針の企画、事業の計画又は実施等、町の施策に関連するものについては副町長と合議しなければならない。

2 起案の内容が他の課(加美町課設置条例(平成15年加美町条例第7号)による課をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書を関係するほかの課長と合議しなければならない。

3 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお、調整が整わないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第28条 第5条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済のほかの課の長にその旨を通知しなければならない。

(決裁文書の番号)

第29条 次に掲げる文書は、当該各号に定める簿冊に所要事項を記入の上、処理案ごとに番号を付すものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 加美町文書取扱規程に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書発簿

(4) 加美町文書取扱規程に規定する一般文書で前号以外のものであり、かつ、文書収受簿に未登載のもの(ただし軽易文書を除く。) 文書整理簿

第4節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第30条 決裁文書は、各課において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第31条 発送する文書は、浄書及び校合した後、課において第3章の定めるところにより公印(重要なものにあっては割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨の表示をしなければならない。

(文書の発送)

第32条 文書を発送する場合は、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿にそれぞれ所要事項を記入し、発送文書を発送する。

2 親展文書を発送しようとするときは、親展文書発送簿に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて発送する。この場合において文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し当該箇所に認印するものとする。

3 文書主任は、文書郵便等発送控簿(様式第11号)を備え所要事項を記入しておかなければならない。

(公告文書の掲示)

第33条 公告文書は、文書主任が当該文書に決裁文書を添えて総務課に回付し、総務課において告示簿に所要事項を記入の上処理案ごとに番号を付し、町役場及び支所掲示板に掲示しなければならない。

第5節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第34条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別表第3に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第35条 完結文書は係において編さんし、文書主任が書庫に収めて保存する。

2 完結文書を保存する場合は、保存文書台帳を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第36条 書庫に収めて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外部に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第37条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは文書主任は閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第38条 保存期間の経過した保存文書は、文書主任において廃棄目録をつくり廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、文書主任において裁断し、又は焼却しなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日企管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日企管訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日企管規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日企管訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総務係

(1) 課に属する庶務及び課内事務の連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例及び規則並びに規程その他文書に関すること。

(4) 基本計画の策定及び調整に関すること。

(5) 調査、企画及び統計並びに公聴広報に関すること。

(6) 職員の職階、任免、進退、賞罰、服務、給与その他勤務条件に関すること。

(7) 職員の出張、出勤及び休暇に関すること。

(8) 職員の安全及び衛生並びに福利厚生に関すること。

(9) 労務管理及び労働組合に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 予算の編成及び執行に関すること。

(12) 印刷物の発注、備消品の購入、保管及び出納に関すること。

(13) 図書の管理に関すること。

(14) 課内の取締りに関すること。

(15) 決算及び財務諸表に関すること。

(16) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(17) 財政及び資産計画に関すること。

(18) 企業債、借入金及び積立金に関すること。

(19) 収入、支出書類の審査及び保管に関すること。

(20) 現金、有価証券の出納及び保管に関すること。

(21) 公金の預託及び指定金融機関に関すること。

(22) 工事請負及び物品、資材の購入その他の契約に関すること。

(23) 不要物品及び資材の処分に関すること。

(24) 財務及び業務状況の公表に関すること。

(25) 車両の総括管理及び安全運転に関すること。

(26) 所属備品等の管理に関すること。

(27) 日本水道協会に関すること。

(28) 町民と各係との連絡調整に関すること。

(29) 水道使用に係る町民の要望及び苦情等の相談に関すること。

(30) 水道料金、使用料、手数料、分担金及び工事費並びに予納金等諸収入金の調定及び還付に関すること。

(31) 使用水量の認定に関すること。

(32) 水道料金の徴収委託に関すること。

(33) 口座振替制による徴収に関すること。

(34) 未収金の督促、支払命令の申出及び給水停止処分等に関すること。

(35) 前各号に掲げるもののほか、他係に属さないこと。

建設係

(1) 施設の計画、調査設計及び工事施行に関すること。

(2) 建設改良及び災害復旧に関すること。

(3) 工事用諸材料の検査及び清算に関すること。

(4) 施設の統計に関すること。

(5) 所管工事現場の災害防止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、水道関係施設の建設に関すること。

施設管理係

(1) 給水及び配水施設の管理に関すること。

(2) 受託工事の設計及び工事施行に関すること。

(3) 水量及び水圧の調整に関すること。

(4) 配水場の管理に関すること。

(5) 水道管布設図面の整備及び保管に関すること。

(6) 所管工事現場の災害防止に関すること。

(7) 給水装置工事の調査設計及び工事施行に関すること。

(8) 給水装置用材料の検査及び竣功検査に関すること。

(9) 給水装置の検査、管理及び整備に関すること。

(10) 給水装置の漏水調査及び防止作業に関すること。

(11) 給水装置台帳の整備保管に関すること。

(12) 流末装置及び専用水道に関すること。

(13) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(14) 給水の方法及び種別の決定に関すること。

(15) 物品、資材及びメーターの検収並びに出納保管に関すること。

(16) メーターの検定管理に関すること。

(17) メーターの設置、取替、撤去及び設置メーターの維持管理に関すること。

(18) 流末装置及び専用水道の調査等に関すること。

(19) 前各号に掲げるもののほか、給配水、給水装置等の維持管理に関すること。

別表第2(第7条関係)

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな型

加美町長

方 21

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加美町水道事業企業出納員印

方 18

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加美町長職務代理者の印

方 21

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加美町長職務執行者の印

方 21

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加美町水道事業管理規程

平成15年4月1日 企業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 企業管理規程第1号
平成18年4月1日 企業管理規程第1号
平成19年3月12日 企業管理訓令第3号
平成19年10月1日 企業管理規程第1号
平成28年3月30日 告示第24号
平成31年3月29日 企業管理訓令第1号