○加美町営住宅監理補助員規則
平成15年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町営住宅条例(平成15年加美町条例第207号。以下「条例」という。)第62条第4項に規定する住宅監理補助員(以下「補助員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 補助員は、町営住宅(以下「住宅」という。)の1団地ごとに1人置くものとする。ただし、1団地の住宅戸数及び地域その他の状況によりその人数を増やすことができる。
(委嘱)
第3条 補助員は、各団地において推薦する者のうちから町長が委嘱する。
(職務)
第4条 補助員は、住宅監理員(以下「監理員」という。)の指示を受けて、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者に対し、家賃、割増賃料及び入居者の負担となる費用等について、期限内に納入するよう指導督励すること。
(2) 災害の予防及び環境衛生の改善に努めるとともに、住宅の無断増改築、不正入退居等のないよう指導すること。
(3) 町長が住宅管理の必要上入居者に送付する文書等の送達又は入居者が条例及び規則に基づき町長に提出する文書の取次ぎを行うこと。
2 補助員は、その担当する住宅区域内において、次の各号に掲げる事項を発見したときは、速やかに監理員に報告するものとする。
(1) 入居者の無届退居、不正入居及び権利の譲渡等の不法行為の事態が発生したとき。
(2) 入居者が、町長の許可を受けないで住宅の模様替、増改築又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したとき。
(3) 住宅及び共同施設の維持保存上修理を必要とする破損が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助員において報告を必要と認める事項が生じたとき。
(備付簿冊)
第5条 管理人は、次に掲げる簿冊を備えなければならない。
(1) 住宅管理記録簿
(2) 入居者の世帯票
(3) 前2号に掲げるもののほか、住宅管理上必要とする簿冊
(任期)
第6条 補助員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
(解嘱)
第7条 町長は、補助員が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても解嘱することができる。
(1) 病気のため職務の遂行ができないとき。
(2) 当該団地の住宅から他に転出したとき。
(3) 本人から辞任の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助員として不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、補助員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。