○加美町教育長等の補助執行に関する規程

平成15年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)、選挙管理委員会書記長、監査委員書記長、農業委員会事務局長及び議会事務局長(以下「事務局長等」という。)に、それぞれの委員会等の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の補助執行をさせることについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 前条の規定により、教育長及び事務局長等が補助執行すべき事務は、別表のとおりとする。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものは、この限りでない。

第3条 教育長及び事務局長等は、前条の規定により補助執行する事務において、次に掲げるものを専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を得なければならない。

教育長

加美町決裁規程(平成15年加美町訓令第8号)に規定する財務に係る副町長専決事項のうち100万円までの支出等。ただし予備費充用、予算流用を除く。

事務局長等

加美町決裁規程に規定する財務に係る課長専決事項

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育長の補助執行事務

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。

(3) 税外収入金の調定、収入命令及び徴収に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の収受に関すること。

(5) 議会の議決を経るべき事件につき、その試案の作成に関すること。

(6) 教育機関に対する物品の寄附採納に関すること。

(7) 教育委員会の事務処理に要する経費に係る配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(8) 資金前渡の支出及び精算報告に関すること。

(9) 財産の維持管理運営に関すること。

(10) 農村農業改善センターの管理運営に関すること。

事務局長等の補助執行事務

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 委員会等の所掌事務に係る国県補助金等の交付申請、請求及び実績報告に関すること。

(3) 委員会等の所掌事務に係る歳入の調定に関すること。

(4) 議会の議決を経るべき事件につき、その試案の作成に関すること。

(5) 委員会等の事務処理に要する経費に係る配当予算の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(6) 資金前渡の支出及び精算報告に関すること。

加美町教育長等の補助執行に関する規程

平成15年4月1日 訓令第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 訓令第10号
平成19年3月12日 訓令第8号
平成21年3月24日 訓令第3号