○加美町公共物管理条例施行規則

平成15年4月1日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町公共物管理条例(平成15年加美町条例第203号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共的施設の管理)

第2条 条例第7条に規定する当面の管理は、次の各号に掲げる管理とする。

(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。

(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による権限を行うこと。

(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。

(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。

(受益者負担金)

第3条 町長は、条例第11条第1項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)が特定され、かつ、当該利益が道路又は普通河川に関する公共物工事によるものであるときに限り、条例第11条第2項に規定する負担金(以下「受益者負担金」という。)を徴収することができる。

2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。

3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、町長が定める。

(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途

(2) 受益地の面積

(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性

4 受益者負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(占用料等の徴収)

第4条 条例第20条第3項に規定する占用料等の徴収に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 占用料等は、一括して徴収する。ただし、公共物又は流水の占用の期間が、条例第17条又は条例第19条に規定する許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、毎年度において、当該年度分を一括して徴収する。

(2) 占用料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 町長は、条例第17条若しくは条例第19条に規定する占用又は条例第18条に規定する収益に特別の事由があると認めるときは、徴収すべき占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(占用料等の還付)

第5条 条例第20条第1項の規定により徴収した占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該占用又は収益をする者の請求により、既に納入した占用料等の全部又は一部を返還する。

(1) 条例第27条第2項の規定による占用又は収益の許可の取消しがあったとき。

(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は収益をすることが不可能となったとき。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町公共物管理条例施行規則(平成4年中新田町規則第3号)、小野田町公共物管理条例施行規則(平成3年小野田町規則第5号)又は宮崎町公共物管理条例施行規則(平成4年宮崎町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町公共物管理条例施行規則

平成15年4月1日 規則第119号

(平成15年4月1日施行)