○加美町公共物管理条例施行規則
平成15年4月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町公共物管理条例(平成15年加美町条例第203号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共的施設の維持をするために工事を行うこと。
(2) 公共的施設の利用に関し、条例第14条の規定による権限を行うこと。
(3) 洪水時等における緊急措置に関し、条例第15条の規定による権限を行うこと。
(4) 公共的施設における行為に関し、条例第21条の規定による権限を行うこと。
2 受益者負担金の総額は、当該公共物工事に要する費用の2分の1以下とする。
3 受益者負担金の額は、次の事項を基準として、町長が定める。
(1) 当該公共物工事によって利益を受ける土地(以下「受益地」という。)の用途
(2) 受益地の面積
(3) 当該公共物工事を施行する路線又は水系と受益地との連続性又は接近性
4 受益者負担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(2) 占用料等は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(1) 条例第27条第2項の規定による占用又は収益の許可の取消しがあったとき。
(2) 天災その他不可抗力により当該占用又は収益をすることが不可能となったとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。