○加美町公共物管理条例
平成15年4月1日
条例第203号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の適正な利用及び正常な機能が維持されるようにこれを管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の管理に関する特別の規定の適用を受けないものであって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 道路、公園、緑地及び広場として供用されるべき施設
(2) 普通河川又は普通河川として供用されるべき施設
2 この条例において「普通河川」とは、公共の水流、水面及びこれらと一体として公利を保持する施設をいう。ただし、町長以外の者が設置した普通河川については、町長と当該施設に権限を有する者との間において、当該施設を普通河川とすることについての協議が整ったものに限る。
3 この条例において「公共物工事」とは、公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更若しくは公用廃止をするために公共物について行う工事をいう。
(私権の制限)
第3条 普通河川の流水は、法令に特別の定めがあるもののほか、私権の目的とすることができない。
(公共物の管理)
第4条 町の区域に所在する公共物の新設、改修、維持、付替え、公用変更、公用廃止その他の管理は、町長が行う。
(境界地の公共物の管理)
第5条 町の区域の境界に係る公共物については、町長は関係する他の公共物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。
(兼用工作物の管理)
第6条 公共物と公共物以外の施設又は工作物(以下「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、町長は他の工作物の管理者と協議して別にその管理及び費用負担の方法を定めることができる。
(公共的施設の管理)
第7条 町長は、公共物としての効用を有し、その構成する物件について権限を有する者が不明である施設(以下「公共的施設」という。)を放置することが著しく公共の利益に反すると認められるときは、当該公共的施設について、規則で定める当面の管理をすることができる。
2 町長が、前項の規定による当面の管理をする場合については、本条例中公共物に関する規定を準用する。この場合において、これらの規定中「公共物」とあるのは「公共的施設」と読み替えるものとする。
(付帯工事の施行)
第8条 町長は、公共物工事により必要を生じた他の工事又は公共物工事を施行するために必要を生じた他の工事(以下「付帯工事」という。)を当該公共物工事とあわせて施行することができる。
2 前項の付帯工事に要する経費は、当該付帯工事の必要を生じさせた者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。
(工事原因者の工事の施行)
第9条 町長は、公共物工事以外の工事(以下「他の工事」という。)により必要を生じた公共物工事又は公共物を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは公共物の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)によって必要を生じた公共物工事(以下「原因者工事」という。)を当該他の工事又は当該他の行為の行為者に施行させることができる。
2 前項の原因者工事に要する費用は、当該他の工事又は当該他の行為につき費用を負担する者がその必要を生じた限度において負担しなければならない。
(町長以外の者の行う工事)
第10条 町長以外の者は、あらかじめ町長の承認を受けて、公共物工事又は公共物の維持(以下「承認工事」という。)を行うことができる。ただし、軽易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。
2 前項の承認工事に要する費用は、当該承認工事を行う者が負担しなければならない。
(受益者負担金)
第11条 町長は、公共物工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
2 前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、規則で定める。
(工事の施行に伴う損失の補償)
第13条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第93条第1項の規定による場合を除き、公共物工事の施行により、当該公共物に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められる場合においては、町長(当該公共物工事が町長以外の者が行うものであるときは、その者。以下この条において同じ。)は、これらの工事をすることを必要とする者(以下この条において「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、町長又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて町長が当該工事を施行することを要求することができる。
2 前項の規定による損失の補償については、町長と損失を受けた者とが協議しなければならない。
(公共物の利用の制限)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、公共物の利用の危険を防止し、又は公共物の構造を保全するため、公共物の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公共物の破損若しくは欠損又は普通河川の汚濁その他の事由により公共物の利用が危険であると認められる場合
(2) 公共物工事のためやむを得ないと認められる場合
(洪水時等における緊急措置)
第15条 洪水、崖崩れ等による危険が切迫した場合において、災害を防御し、又はこれによる被害を軽減する措置をするため緊急の必要があるときは、町長はその現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは処分することができる。
(緊急措置による損失の補償)
第16条 町長は、前条の規定による一時使用又は処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(公共物の占用の許可)
第17条 公共物を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(公共物等の収益の許可)
第18条 公共物又は普通河川の産出物を収益しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(流水の占用の許可)
第19条 普通河川の流水を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(占用料等の徴収等)
第20条 町長は、前3条の許可を受けた者から、公共物若しくは普通河川の流水の占用料又は公共物若しくは普通河川の産出物の収益料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料の額は、別表に定めるところによる。
3 占用料等の徴収に関して必要な事項は、規則で定める。
4 占用料等は、町の収入とする。
(行為の許可)
第21条 公共物において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする行為
(2) 土地の掘削、盛土その他の公共物の現状を変更する行為
(3) 普通河川の流水の方向、清潔、流量等について、普通河川管理上支障を来すおそれのある行為
(1) 当該水利使用に係る事業が、関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業に比して公益性が著しく大きい場合
(2) 損失を防止するために必要な施設を設置すれば、関係水利使用者の当該普通河川の使用に係る事業の実施に支障がないと認められる場合
2 前項の規定による損失の補償で関係水利使用者に係るものについては、水利使用の許可を受けた者と関係水利使用者とが協議しなければならない。
2 町長は、前項の届出があった場合において、公共物管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物、物件又は施設を除却し、公共物を原状に回復し、その他公共物管理上必要な措置をとることを命ずることができる。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、町長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(監督処分)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例又はこの条例に基づく規則の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、公共物に存する工作物その他物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべく損害を予防するために必要な措置をすること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物等を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物等を使用する権利を取得した者
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 公共物工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共物の保全又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 町長は、前2項の規定により処分をし、又は必要な措置をすることを命じようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ、当該処分又は措置に係る者について聴聞を行わなければならない。
(監督処分に伴う損失の補償)
第28条 町長は、前条第2項の規定による処分を受けた場合において、当該処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(義務の履行のために要する費用)
第29条 この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらの規定による処分による義務を履行するために必要な費用は、この条例に特別の定めがある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。
(調査、工事等のための立入り等)
第30条 町長又はその命じたもの若しくはその委任を受けた者は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のためにやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
5 第1項に規定する特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
6 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
7 町長は、第1項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(許可等の条件)
第31条 町長は、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による許可又は承認には、必要な条件を付することができる。
2 前項に規定する条件は、当該許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定に違反して、公共物の占用をした者
(2) 第19条の規定に違反して、普通河川の流水を占用した者
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(2) 第14条の規定に違反して、公共物を利用した者
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第36条 第25条第3項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町公共物管理条例(平成4年中新田町条例第5号)、小野田町公共物管理条例(平成3年小野田町条例第15号)又は宮崎町公共物管理条例(平成4年宮崎町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月12日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月13日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
区分 | 形態又は種類 | 単位 | 金額(円) | |
使用 | 柱類の設置 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | ||
地下に設ける変圧器 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
管類の設置 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1メートル以上のもの | 470 | |||
駐車場、休憩所、遊戯場、露店、商品置場又は材料置場 | 使用面積1平方メートルにつき1月 | 100 | ||
農地 | 1平方メートルにつき1年 | 5 | ||
採草放牧地 | 5 | |||
その他 | 工作物を設置する場合 | 170 | ||
工作物を設置しない場合 | 100 | |||
収益 | 土砂 | 採取量1立方メートルにつき | 90 | |
砂 | 130 | |||
切込み砂利 | 150 | |||
砂利(径8センチメートル未満のもの) | 170 | |||
栗石(径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 190 | |||
玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満のもの) | 230 | |||
転石(径60センチメートル以上のもの) | 370 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 使用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
6 管類の延長の1メートル未満の端数は、1メートルとして計算する。
7 採取量の1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。
8 使用料の額が年額で定められている使用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りで計算する。
9 使用期間の1月未満の端数は、1月として計算する。
10 使用期間が1月未満のときの使用料の額は、それぞれの区分により算定した額に、当該額に消費税率(消費税法に定める消費税の税率及び当該率に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た率の合計数値をいう。)を乗じて得た額を加えた額とする。
11 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げる。
12 使用料の額が100円に満たないときは、その額を100円とする。