○加美町建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準

平成15年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、加美町建設工事執行規則(平成15年加美町規則第112号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、加美町が執行する建設工事(以下「町工事」という。)の請負に係る競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名に関し必要な事項を定めるものとする。

(入札参加者の指名)

第2条 入札参加者の指名は、加美町競争入札参加者の資格を定める基準(平成15年加美町告示第33号。以下「資格を定める基準」という。)3の規定によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格を定める基準4の規定により、資格を定める基準3に掲げる発注標準額に属する等級の上位等級の登録者を入札に参加させることができる。

(1) 災害応急復旧工事

(2) 技術的に特殊な工事及びこれに関連する工事

(3) 技術的水準の維持を要する工事

(4) 短期間で完了を要する工事

(5) その他町長が必要と認める工事

3 前2項の規定にかかわらず、町工事が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格を定める基準4の規定により、資格を定める基準3に掲げる標準発注額に属する等級の直近下位等級の登録者を入札に参加させることができる。

(1) 技術的に特殊でない工事

(2) 直近下位等級の技術的水準で実施が可能な工事

(3) その他町長が必要と認める工事

(指名数)

第3条 入札参加者の指名数は原則として5人以上とする。

(指名の基準)

第4条 入札執行者は、入札参加者が次に掲げる事項に該当するおそれがあるときは、当該入札参加者を指名しないことができる。

(1) 町工事に関し、町の指示に従わない等不誠実な行為が認められること。

(2) 公共工事に関し、一括下請負、下請代金の支払遅延、特定資材の購入強制その他下請契約に関し不適切な状態の継続が認められること。

(3) 暴力団が事業活動を支配し、暴力団員をその業務に従事させる等不適切な状態が認められること。

(4) 銀行取引停止、会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請その他事実上倒産した状態が認められること。

(5) 賃金不払い、不適切な安全管理等に関する関係行政機関の指導が認められること。

(6) 当該工事を施行する場合における有資格技術者の配置状況、施工能力、技術特性その他工事の実施体制の不備が認められること。

(7) 当該工事の地域特性及び施工特性の条件を付す場合における施工条件に合致しないこと。

(8) 建設業退職金共済制度、建設業厚生年金基金制度等の労働福祉制度に未加入であること。

2 入札執行者は、指名する入札参加者の数を調整するときその他必要があると認めるときは、抽選により指名する入札参加者を決定することができる。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

加美町建設工事競争入札に係る入札参加者指名基準

平成15年4月1日 告示第21号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第21号