○加美町競争入札参加者の資格を定める基準

平成15年4月1日

告示第33号

加美町建設工事執行規則(平成15年加美町規則第112号)第4条第2項の規定に基づき、競争入札(一般競争入札又は指名競争入札)に参加しようとする者に必要な資格の基準を、次のとおり定める。

1 競争入札に参加しようとする者に必要な資格は、競争入札に参加を希望するものについて、次に掲げる事項に関し審査し、定めるものとする。

(1) 経営に関する客観的事項

建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目

(2) その他町長が特に必要と認める事項

2 1による審査の結果に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事ごとに、条件の欄に掲げる条件により、それぞれ等級の欄に掲げる等級に区分するものとする。

発注工事の種類

条件

等級

大分類

小分類

経営事項審査の総合評点

1級技術者数

土木工事

土木一式工事、下水道処理施設工事、上水道施設工事

900点以上

4人以上

A

700点以上

2人以上

B

700点未満


C

建築工事

建築工事一式

850点以上

2人以上

A

700点以上

1人以上

B

700点未満


C

鋼構造物しゅんせつ工事

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

950点以上


A

850点以上

10人以上

A

700点以上

3人以上

B

699点以下


C

舗装工事

舗装工事

850点以上

1人以上

A

850点未満


B

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設備工事、電気通信工事

850点以上


A

700点以上


B

700点未満


C

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事

650点以上


A

649点以下


B

(注1) 条件の欄に掲げる経営事項審査の総合評点は、建設業法第27条の23第3項に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき算定された総合評点とする。

(注2) 条件の欄に掲げる1級技術者数は、発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事に対応する業種ごとの建設業法第15条第2号イに規定する者の数とする。

(注3) 土木一式工事、水道施設工事又は建築一式工事のS等級、A等級又はB等級にあっては、それぞれ当該等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において、S等級、A等級及びB等級のいずれにも該当するときはS等級とし、A等級及びB等級のいずれにも該当するときはA等級とする。なお、当該等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、C等級に格付けする。

(注4) 鋼構造物工事、しゅんせつ工事若しくは舗装工事のS等級若しくはA等級にあっては、それぞれの等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数の条件のいずれをも満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において、S等級及びA等級のいずれにも該当するときは、S等級とする。なお、当該等級の経営事項審査の総合評点及び1級技術者数のいずれかの条件を満たさない場合には、B等級に格付けする。

3 2による等級の区分に基づき、次の表の発注工事の種類の欄に掲げる小分類の工事及び等級の欄に掲げる等級に応じ、それぞれ工事請負金額の範囲の欄に掲げる金額の範囲内の金額の請負工事の入札に参加させることができるものとする。

発注の種類

等級

請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木工事一式、下水道処理施設工事、上水道施設工事

A

2,000万円以上

B

300万円以上3,000万円未満

C

2,000万円未満

建築工事

建築工事一式

A

1,500万円以上

B

500万円以上5,000万円未満

C

1,500万円未満

鋼構造物しゅんせつ工事

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

A

1,000万円以上

B

500万円以上1,000万円未満

C

500万円未満

舗装工事

舗装工事

A

700万円以上

B

1,000万円未満

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設備工事、電気通信工事

A

1,000万円以上

B

3,000万円未満

C

500万円未満

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事

A

500万円以上

B

500万円未満

4 3による等級別の発注標準額にかかわらず、必要があると認められる場合は、直近上位及び下位の等級に属する有資格者についても入札に参加させることができるものとする。ただし、一般競争入札による場合については、直近上位等級に属する有資格者に限る。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日)

この告示は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年5月19日)

この告示は、平成16年5月19日から施行する。

(平成17年4月13日)

この告示は、平成17年4月13日から施行する。

(平成20年4月7日告示第15号)

この訓令は、平成20年4月7日から施行する。

(平成21年6月4日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月6日告示第11号)

この告示は、平成24年4月6日から施行する。

(令和4年4月24日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月25日から施行する。

加美町競争入札参加者の資格を定める基準

平成15年4月1日 告示第33号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第33号
平成15年10月1日 告示第37号
平成16年5月19日 告示第34号
平成17年4月13日 告示第63号
平成20年4月7日 告示第15号
平成21年6月4日 訓令第16号
平成24年4月6日 告示第11号
令和4年4月24日 訓令第11号