○加美町地域食品加工センター条例施行規則
平成15年4月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町地域食品加工センター条例(平成15年加美町条例第181号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、加美町地域食品加工センター(以下「加工センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 加工センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、土曜日は、午前8時30分から午前12時までとする。
2 加工センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に変更することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 加工センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用した備品及び設備は、清掃し原状に回復すること。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 利用施設に係る秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(使用料の返還)
第6条 条例第6条第3項の規定により、次に掲げる場合には、既に徴収した使用料の全額を返還するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合
(2) 利用者が利用しようとする日の前日までに利用の取消しを申し出た場合
(1) 加工センターの利用が公益を目的とする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(協定の締結)
第8条 条例第8条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加工センターの管理を行わせるときは、加工センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(報告及び職員の立入調査)
第10条 町長は、指定管理者に対し、必要に応じ管理の状況等について報告を求め、職員を加工センターに立ち入らせ調査することができる。
(損傷等の届出等)
第11条 加工センターを利用する者は、当該施設設備を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、加工センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。