○加美町地域食品加工センター条例
平成15年4月1日
条例第181号
(設置)
第1条 農林水産物の加工品を生産するに当たり、先端的技術の導入による産品の高付加価値化を推進し、地域産業の振興を図るため、地域食品産業高度化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域食品産業高度化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町地域食品加工センター | 加美町下新田字松木3番地 |
(利用許可)
第3条 加美町地域食品加工センター(以下「加工センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、加工センターの利用を許可しないものとする。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、加工センターの設置の目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第4条 加工センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に利用しないこと。
(3) 現状を変更しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定めること。
(利用許可の取消し等)
第5条 町長は、利用者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(使用料)
第6条 利用者からは、別表に定める使用料を徴収する。
3 前項における利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
4 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、加工センターの利用が公益を目的とする場合その他特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第8条 町長は、加工センターの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加工センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う加工センターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 加工センターの施設及び設備の維持及び管理
(3) その他町長が必要と認める業務
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により加工センターの施設又は設備を亡失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、加工センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の地域食品加工センター設置条例(平成3年中新田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年9月13日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(加美町地域食品加工センター条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際、現に第9条の規定による改正前の加美町地域食品加工センター条例第8条の規定により管理を委託している加美町地域食品加工センターについては、第9条の規定による改正後の加美町地域食品加工センター条例第8条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
加美町地域食品加工センター使用料
利用区分 | 使用料(1日当たり) |
ジュース製造室 | 11,000円 |
くん製製造室 | 4,500円 |
きのこ乾燥室 | 10,000円 |
第1試験開発室 | 1,700円 |
第2試験開発室 | 1,700円 |