○加美町工場誘致条例施行規則

平成15年4月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町工場誘致条例(平成15年加美町条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、事業開始の日から1箇月以内に次に掲げる事項を記載した指定申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地

(2) 本社の所在地

(3) 工場の名称及び代表者氏名

(4) 出資金総額

(5) 投下固定資産額

(6) 事業種目

(7) 常時使用する従業員数

(8) 新設又は増設の理由

(9) 事業計画

(10) 操業開始年月日

(11) 償却資産の種類、名称並びに数量

(12) 希望する奨励措置事項

2 前項の申請書には次の書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 敷地並びに建物の面積及び名称を記載した配置図

(2) 生産設備の名称を記載した配置図

(3) 法人登記簿の謄本及び定款の写し

(承認の申請)

第3条 条例第6条の規定による承認を受けようとする者は、相続、合併、譲渡等の日から1箇月以内に次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 工場の所在地

(2) 本社の所在地

(3) 工場の名称及び代表者

(4) 出資金総額

(5) 投下固定資産額

(6) 事業種目

(7) 常時使用する従業員数

(8) 相続、合併、譲渡等年月日

(9) 相続、合併、譲渡等の理由

(10) 事業計画

(11) 操業開始年月日

(12) 償却資産の種類名称並びに数量

(13) 希望する奨励措置事項

2 前項の申請書には、次の書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 敷地並びに建物の面積及び名称を記載した配置図

(2) 生産設備の名称を記載した配置図

(3) 法人登記簿の謄本及び定款の写し

(4) 相続、合併、譲渡等の事実を証する書類

(指令書)

第4条 町長は、条例第5条又は第6条の規定により指定し、又は承認したとき指令書を交付する。

(奨励金の交付時期)

第5条 奨励金の交付は、当該年度における固定資産税の各納期ごとに交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町工場誘致条例施行規則(昭和43年宮崎町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

加美町工場誘致条例施行規則

平成15年4月1日 規則第96号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成15年4月1日 規則第96号