○加美町工場誘致条例

平成15年4月1日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、町内に工場等を新設又は増設することを奨励し、もって産業振興と町勢の発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 法人又は個人であって製造業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の事業(日本標準産業分類(平成5年総務庁告示第60号)に掲げる事業をいう。)を営むものをいう。

(2) 工場 営利を目的とし、物品の製造加工、運送、こん包又は卸売を行う事業のため必要な施設をいう。

(3) 新設 町内に工場を有しない者が新たに工場を設置することをいう。

(4) 増設 町内に工場を有する者が生産拡張のため工場を増設することをいう。

(5) 投下固定資産額 工場を新設又は増設するため固定資産の取得に要した資金の総額(土地を除く。)をいう。

(6) 操業開始 新設又は増設された工場がその施設の稼働により物品を製造し、又は加工してその製品の供給を開始することをいう。

(7) 施設的便宜の供与 敷地の斡旋又は貸付、連絡道路の新設改良等をいう。

(奨励する工場の基準)

第3条 この条例により奨励する工場の基準は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 投下固定資産額 1,000万円以上

(2) 常時使用する従業員数 30人以上

(奨励措置)

第4条 この条例による奨励措置は、奨励金の交付若しくは施設的便宜の供与とする。

2 町長は、町内に工場を新設又は増設するもので次条の規定により指定したもの(以下「指定事業者」という。)に対し奨励金を交付する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、奨励金の全部又は一部の交付に代えて当該工場に対し施設的便宜を供与することができる。

3 町長は、特別の事情があると認められる者については、前項の奨励措置のほか工場の新設又は増設について必要な協力をすることができる。

4 第2項の奨励金の額は、新設又は増設にかかる固定資産に対してその年度において賦課される固定資産税相当額の範囲内において町長が定める。

5 奨励金の交付期間は、操業を開始し、かつ固定資産税を賦課された年度から3年以内とする。

(申請及び指定)

第5条 前条の奨励措置を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において適当と認めたときは、その者をこの条例の適用工場として指定する。

3 町長は、前項の指定をするに当たって必要な条件を付することができる。

(奨励措置の承継)

第6条 町長は、相続、合併、譲渡等の事由によりその事業が継続される場合に限り、その事業の承継者に対し、残存期間奨励措置を行うことができる。

2 前項の規定により継続して奨励措置を受けようとするものは、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第7条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 申請書の記載事項を変更したとき。

(2) 定款を変更したとき。

(3) 事業を廃止し、休止し、又は停止したとき。

(指定の取消又は奨励措置の停止)

第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。

(1) 第3条の基準を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止したとき若しくは操業を休止したとき、又は操業休止の状態にあると認められるとき。

(3) 詐欺その他不正行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(報告及び指示)

第9条 町長は、指定事業者に対し必要な事項の報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町工場設置奨励条例(昭和39年小野田町条例19号)又は宮崎町工場誘致条例(昭和43年宮崎町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町工場誘致条例

平成15年4月1日 条例第175号

(平成15年4月1日施行)