○加美町中小企業・小規模企業振興資金融資要綱
平成15年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 加美町中小企業・小規模企業者に対する融資あっ旋については、加美町中小企業・小規模企業振興資金融資規則(平成15年加美町規則第94号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により行うものとする。
(融資あっ旋の申込み)
第2条 融資を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、中小企業・小規模企業振興資金融資あっ旋申込書(以下「融資あっ旋申込書」という。)(様式第1号)に次の書類を添え、商工会長を経由し、町長に申し出なければならない。
(1) 信用保証委託申込書
(2) 信用保証依頼書
(3) 申込人(企業)概要
(4) 決算書又は申告書の写し(2期分)
(5) 申込者及び連帯保証人の印鑑証明書及び町税完納証明書。ただし、法人にあっては法人の登記簿抄本及び法務局発行の印鑑証明書及び町税完納証明書
(6) 許認可を必要とする業種については許認可事業証明書の写し
(7) 見積書の写し(設備資金の場合)
(1) 町内に店舗、工場又は事業所を有し事業を営んでいる者。ただし、町外に居住する者においては、事業所を法人登記している者に限る。
(2) 前年度までの町税(国民健康保険税を含む。)を完納し、かつ、あっ旋に係る債務の全部を弁済できると認められる者
(3) 宮城県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の代位弁済を受けていない者及び金融機関からの取引停止を受けていない者
(連帯保証人)
第4条 融資あっ旋申込書には、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。
2 連帯保証人は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。
(1) 原則として宮城県内に住所を有する者
(2) 市町村税(国民健康保険税を含む。)を完納し、かつ、あっ旋に係る債務の全部を弁済できると認められる者
(1) 融資額 運転資金 1,500万円以内
設備資金 1,500万円以内
両資金を受けるとき 1,500万円以内
(2) 融資期間 運転資金 7年以内
設備資金 10年以内
両資金を受けるとき 10年以内
(6月以内の据置期間を設けることができる。)
(3) 利率 町、取扱金融機関及び信用保証協会との間で別に定める。
(4) 返済方法 原則として月賦返済とし、事情により半年月賦返済又は年賦返済若しくは一括返済を認める。
(融資あっ旋の決定)
第6条 町長は、融資あっ旋申込書を受理したときは、これを審査し、信用保証の可否につき信用保証協会と中小企業・小規模企業振興資金融資あっ旋信用保証協議書(様式第2号)により協議して決定する。
2 信用保証協会は信用保証の可否を申込者に通知するとともに信用保証をした者の書類に信用保証書を付し、取扱金融機関に回付するものとする。
(保証料の補給)
第7条 保証料の補給は、借入の日から運転資金については7年、設備資金については10年を限度とする。
2 保証料の補給を受けようとする者は、保証料補給金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、保証期間等変更許可申請書を受理したときは、これを審査し、保証期間等変更許可書(様式第7号)により許可するものとする。
(保証料補給金の交付)
第9条 町長は、保証協会との契約に基づき、保証協会に保証料補給を支払うものとする。
(信用保証状況の報告)
第10条 信用保証協会は、町長に対し、翌月末日までに前月末日現在での取扱金融機関から融資状況に基づく融資保証状況を報告しなければならない。
(その他)
第11条 町長は、融資あっ旋による事業について必要があると認めたときは、随時これを調査し、かつ、その資料の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月28日告示第20号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日訓令第9号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年1月20日訓令第1号)
この訓令は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第69号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第90号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。