○加美町中小企業・小規模企業振興資金融資規則

平成15年4月1日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、加美町内で事業を営む中小企業・小規模企業者で、事業資金を必要とし、その融資を受けようとするものに対し、町長が融資のあっ旋と保証料の補給を行うことにより、中小企業・小規模企業者の金融の円滑化を図り経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(中小企業・小規模企業者の定義)

第2条 この規則において「中小企業者」「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条並びに第1条の2に規定する業種の営業を行っている中小規模の事業者(宮城県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)の保証対象業務を営む者に限る。)をいう。

(融資のあっ旋)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっ旋によって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)及び信用保証協会の協力を得て中小企業・小規模企業者がその事業に必要な融資のあっ旋を行う。

(貸付金)

第4条 町長は、前条の融資あっ旋を行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預け入れ、保証限度額を設ける。

2 町長は、前項の預託額及び保証限度額については、取扱金融機関及び信用保証協会との間で別に定める。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、町内に支店等を有し、規則の趣旨に賛同し、協力する金融機関のうちから町長が指定する。

2 取扱金融機関は、町のあっ旋にかかる事業資金の融資を行うものとする。

(あっ旋額)

第6条 町長があっ旋する融資の限度額は、別に定める。

(資金の使途制限)

第7条 この規則による資金は、中小企業・小規模企業者の事業運営上必要とする運転資金及び設備資金であって、かつ、企業の振興に益すると認めたものに限る。

2 町長は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、すでに交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(保証料の補給)

第8条 融資は、すべて信用保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、信用保証協会が、債務保証を引き受ける場合には、中小企業・小規模企業者の負担を軽減するため予算の範囲内において別に定めるところにより保証料を補給する。

3 保証期限を経過した債務保証については、保証料は補給しない。但し、町長が期間延長を承諾した場合は、この限りではない。

(損失補償)

第9条 町長は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、別に定めるところにより、その損失を補償するものとする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町中小企業振興基金融資規則(昭和45年中新田町規則第4号)、小野田町中小企業振興基金融資規則(昭和39年4月1日施行)又は宮崎町中小企業振興資金融資規則(昭和40年2月27日公布)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、その保証料の補給については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年9月22日規則第15号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から適用する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

加美町中小企業・小規模企業振興資金融資規則

平成15年4月1日 規則第94号

(平成31年4月1日施行)