○加美町内水面漁業振興施設規則
平成15年4月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町内水面漁業振興施設条例(平成15年加美町条例第173号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、特定地域整備事業で設置した漁場造成、中間育成施設、蓄養殖施設及び飼料資材保管施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第4条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるときは、施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
2 施設の指定管理者は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第22条に規定する漁業協同組合等及び水産養殖業を営む団体等とする。
(報告)
第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を町長に報告しなければならない。
(1) 施設の運用(事業)計画
(2) 運営に伴う収支計画(予算)及び収支決算
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(指定管理者の遵守事項)
第4条 指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 町長の承認を得ず協定に基づく権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 町長の承認を得ず原状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 施設の管理責任者を定めること。
(5) 火災盗難の発生防止に努めること。
(6) 施設を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(7) 施設の管理運営に関する日誌を備え記帳すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(報告及び職員の立入調査)
第6条 町長は、必要に応じ、業務及び資産の状況等について報告を求め、職員を施設に立ち入らせ調査することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第16号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。