○加美町内水面漁業振興施設規則

平成15年4月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町内水面漁業振興施設条例(平成15年加美町条例第173号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、特定地域整備事業で設置した漁場造成、中間育成施設、蓄養殖施設及び飼料資材保管施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第4条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせるときは、施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 施設の指定管理者は、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第22条に規定する漁業協同組合等及び水産養殖業を営む団体等とする。

(報告)

第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 施設の運用(事業)計画

(2) 運営に伴う収支計画(予算)及び収支決算

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定管理者の遵守事項)

第4条 指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 町長の承認を得ず協定に基づく権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 町長の承認を得ず原状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 施設の管理責任者を定めること。

(5) 火災盗難の発生防止に努めること。

(6) 施設を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 施設の管理運営に関する日誌を備え記帳すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示すること。

(協定の取消し)

第5条 町長は、指定管理者が条例又はこの規則の規定に違反した場合は、協定を取り消し、又は協定を停止することができる。

(報告及び職員の立入調査)

第6条 町長は、必要に応じ、業務及び資産の状況等について報告を求め、職員を施設に立ち入らせ調査することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の内水面漁業振興施設の管理運営に関する規則(昭和59年中新田町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日規則第16号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

加美町内水面漁業振興施設規則

平成15年4月1日 規則第93号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第93号
平成17年9月13日 規則第28号
平成18年9月22日 規則第16号