○加美町内水面漁業振興施設条例

平成15年4月1日

条例第173号

(設置)

第1条 町は、内水面漁業の振興を図るため、特別地域整備事業を実施し、漁場造成、中間育成施設、蓄養殖施設及び飼料資材保管施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称、内容及び位置)

第2条 施設の名称、施設の内容及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設の内容

位置

漁場造成

魚礁

加美町字住吉地内

蓄養殖施設

飼育池8面他

加美町上多田川字大関地内

蓄養殖施設

飼育池18面他

加美町字下川原地内

飼料資材保管施設

鉄筋平屋建て1棟他

加美町上多田川字大関地内

飼料資材保管施設

鉄筋平屋建て1棟他

加美町字下川原地内

(管理運営の基本)

第3条 町長は、施設の保全及び利用について最も良好かつ効果的に管理しなければならない。

(管理の代行)

第4条 町長は、施設の効果的運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び生産物の維持及び管理

(2) その他町長が必要と認める業務

(損傷等)

第6条 指定管理者は、施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の損傷又は滅失が指定管理者の故意又は過失によるときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、施設の設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の内水面漁業振興施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年中新田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町内水面漁業振興施設条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行の際、現に第7条の規定による改正前の加美町内水面漁業振興施設条例第4条の規定により管理を委託している加美町内水面漁業振興施設については、第7条の規定による改正後の加美町内水面漁業振興施設条例第4条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

加美町内水面漁業振興施設条例

平成15年4月1日 条例第173号

(平成17年9月13日施行)