○加美町千古の森条例施行規則

平成15年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町千古の森条例(平成15年加美町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(山菜等の採取に対する適用除外)

第2条 条例第5条第3号に規定する町長が別に定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然の植生を破壊しない程度の山菜及びキノコの採取

(2) 森林管理道路の改修に係る区域

(3) 区域内の利活用整備に要する原材料となる人工林の伐採

(事業の内容)

第3条 条例第6条に規定する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 動物の生息及び植物の植生分布など、自然環境の調査並びにその記録の保存

(2) 各時代に生産された素材及びこれらを利用した記念物等の保存

(3) 町民参加による育林及び記念事業

(4) 加美町千古の森(以下「この森」という。)の趣旨普及及び広報活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(管理の内容)

第4条 条例第7条に規定する管理の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 植林及び樹木の育成に必要な森林施業

(2) 森林病害虫の駆除及び防除対策

(3) 火災等山林災害の防止対策

(区分及び管理)

第5条 条例第7条第1項に規定するこの森の区分及び管理は、次のとおりとする。

(1) 人工造林 この森の主として、人の力によって造成された樹木を、人工林として適正に管理する。

(2) 天然林 この森の主として天然の力によって造成された樹木を、天然林として適正に管理する。

(3) 自然植生林 この森の天然林の一部を自然植生林として自然のまま保存する。ただし、植生分布調査等により森としての機能が著しく失われると判断した場合は、適正な処置を行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町千古の森条例施行規則(平成5年規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町千古の森条例施行規則

平成15年4月1日 規則第88号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第88号