○加美町千古の森条例

平成15年4月1日

条例第169号

(目的)

第1条 この条例は、町民が永久に伐採することのない巨木の森を造成し、これを町民の恒久的財産として保存するとともに、本町の優れた大自然の景観を保全し、緑豊かなまちづくりを将来に継承することを目的とする。

(名称及び区域)

第2条 前条の目的を達成するため、本町所有の山林を千古の森(以下「この森」という。)として定め、その名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

加美町千古の森

加美町字鹿原芦滑沢2番地1

加美町字味ケ袋薬茉原1番地1

加美町字鹿原白沼1番

(保存義務)

第3条 町長は、この森を常に良好な状態において永久に保存するように努めなければならない。

2 町民は、この森が大切に保存されるように協力しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 この森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(2) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる場合は適用しない。

(1) この森の樹木の育成のために必要な下刈、除伐、間伐、枝打ち並びに枯損木及び被害木の除去並びに苗木の採取を行う場合

(2) 学術調査及び病害虫の駆除を行う場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める場合

(事業)

第6条 町長は、この森の目的を達成するため必要な事業を行うものとする。

(管理)

第7条 この森は、人工造林及び天然林並びに自然植生林に区分し、適正に管理するものとする。

2 町長は、この森を管理するために必要な台帳を作成し、保管しなければならない。

(収益の処理)

第8条 町長は、この森から生じた収益を、この森の目的達成のために使用する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町千古の森条例(平成5年小野田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

加美町千古の森条例

平成15年4月1日 条例第169号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第169号