○加美町営放牧場の管理に関する規則
平成15年4月1日
規則第87号
(目的)
第1条 この規則は加美町営放牧場条例(平成15年加美町条例第163号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町営放牧場(以下「放牧場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(放牧場の利用対象者)
第2条 放牧場を利用することができる者は、本町の区域内に住所を有し、家畜の飼養を行う者とする。ただし、町長が特に認めた者は、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 放牧場を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者を変更しようとするときも、同様とする。ただし、管理運営を委託している放牧場(以下「委託放牧場」という。)については、この限りでない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、放牧場の管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放牧場の利用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 放牧場の管理上支障があると認められたとき。
(4) 放牧家畜に伝染・遺伝性疾患又は悪癖があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。
(2) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めたとき。
2 前項の規定により許可の取消し又は利用の停止を受けた者が損害を受けても町は賠償しない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、放牧場の施設又はその設備を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(協定の締結)
第8条 町長は、条例第2条第2項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に放牧場の管理を行わせるときは、放牧場の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。