○加美町畜産基盤再編総合整備事業費補助金交付規則

平成15年4月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 町は、土地利用の高度化による農家所得の向上と畜産の振興を図るため、畜産基盤再編総合整備事業実施要綱(平成7年4月1日付け7畜B第322号農林水産事務次官依命通達)に基づく畜産基盤再編総合整備事業を行うために要する経費に対し、予算の範囲内において、宮城県農業公社(以下「公社」という。)に畜産基盤再編総合整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別に定める。

(交付の申請)

第3条 公社が補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を、町長に提出しなければならない。

(補助金交付指令)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認める場合、必要な条件を付して補助金交付指令書を交付する。

2 別表に掲げる重要な変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。

3 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

4 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(状況報告)

第5条 町長は、公社に対し補助事業の遂行状況の報告(様式第4号)を求めることができる。ただし、概算払請求書(様式第6号)を提出した場合は、これをもって代えることができる。

(実績報告)

第6条 公社は、事業が完了した場合は、町長が別に定める期日までに実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金交付の方法)

第7条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払で交付することができる。

(処分の制限を受ける財産)

第8条 処分の制限を受ける財産は、次のとおりとする。

(1) 取得価格が50万円以上の建物、構築物及び機械器具

(2) 牧草地及び飼料畑

(処分の制限を受ける期間)

第9条 処分の制限を受ける期間は、次のとおりとする。

(1) 建物、構築物及び機械器具については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間。(ただし、大蔵省令に定めのない財産については農林水産大臣が別に定める期間)

(2) 牧草地及び飼料畑については、「草地開発事業等の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について(昭和49年5月10日付け49畜B第60号農林事務次官依命通達)」の記の2の(1)に定める期間

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公社営畜産基地建設事業費補助金交付規則(昭和62年小野田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表 略

様式 略

加美町畜産基盤再編総合整備事業費補助金交付規則

平成15年4月1日 規則第86号

(平成15年4月1日施行)