○加美町県営土地改良事業分担金徴収規則
平成15年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成15年加美町条例第160号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収及び方法)
第2条 条例第4条の規定による分担金の徴収について町長が定める納入期限はその年度末を超えてはならないものとする。
2 前項の分担金の徴収は、納入通知書による。
4 前2項の納入通知書は納入期日の1月前までに発行するものとする。ただし、その年度末までの期間が1月に満たない場合はこの限りでない。
(分担金の納入期限の延長)
第4条 町長は、受益者が次の各号に該当する場合は、2月を越えない限度において納入期限を延長することができるものとする。
(1) その年の年度における受益者の収入が、天災又は災害等により著しい減収を来したと認めたとき。
(2) 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)により公庫が貸付ける資金の借入が、町に納入する期日までにできないとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
4 第1項各号の事由により納期限を延長した場合の納期限は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の5に規定する期日を超えないものとする。
(延滞金の徴収)
第5条 条例第7条に規定する延滞金の額及び徴収方法については、加美町税条例(平成15年加美町条例第58号)の例による。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、県営土地改良事業分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式 略