○加美町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業に要する経費の一部を分担するため、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 町は、前条の事業によって利益を受ける者で当該事業の施行地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 受益者が当該事業の施行地域内の全部又は一部を範囲とする土地改良区の組合員であるときは、町はその者に対する分担金に代えて当該土地改良区から、これに相当する額の金額を徴収する。

(分担金の基準)

第3条 前条の規定により、受益者から徴収する分担金の額は、各年度毎の当該事業に要する経費のうち国の補助金、県及び町負担額を控除した額を越えない範囲内において、町長が定める。

2 前項の規定による分担金の額は、地積、用水量その他客観的な指標により当該土地が受ける利益を勘案して定めなければならない。

(分担金の額、徴収及び納期)

第4条 分担金の徴収については、第2条に規定する受益者から当該年度毎に一括して徴収するものとし、その徴収方法は町長が別に定める。ただし、特別の理由があるときは分割徴収することができるものとする。

2 賦課期日は、当該年度の属する年の4月1日とし、納入期日は別に定める。

(分担金の減免)

第5条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は分担金の一部又は全部を免除することができる

(1) 災害その他避けることができない事由により分担金を納入する能力を失ったと認めたとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(延滞金)

第6条 受益者が分担金を納入期限まで納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項に規定する延滞金の額及び徴収方法については、加美町税条例(平成15年加美町条例第58号)の例による。

(納期限の延長及び延滞金の減免)

第7条 町長は、分担金の納入につき考慮すべき事情があると認めたときは、分担金の納期限を延長し、又は延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(罰則)

第8条 受益者が詐欺その他不正行為により分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町県営土地改良事業分担金徴収条例条例(平成14年中新田町条例第2号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和41年小野田町条例第25号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年宮崎町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加美町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成15年4月1日 条例第160号

(平成15年4月1日施行)