○加美町産業活性化研修施設管理規則
平成15年4月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町産業活性化研修施設条例(平成15年加美町条例第153号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町産業活性化研修施設(以下「研修施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 町長は、条例第5条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修施設の管理を行わせるときは、研修施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の遵守事項)
第3条 条例第5条の規定により研修施設の管理を行うこととなった指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 研修施設の管理責任者を定めること。
(2) 火災盗難の発生防止に努めること。
(3) 研修施設の管理運営に関する日誌を備え記帳すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指示すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。