○加美町産業活性化研修施設管理規則

平成15年4月1日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町産業活性化研修施設条例(平成15年加美町条例第153号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町産業活性化研修施設(以下「研修施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 町長は、条例第5条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修施設の管理を行わせるときは、研修施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の遵守事項)

第3条 条例第5条の規定により研修施設の管理を行うこととなった指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 研修施設の管理責任者を定めること。

(2) 火災盗難の発生防止に努めること。

(3) 研修施設の管理運営に関する日誌を備え記帳すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指示すること。

(委託の取消し)

第4条 町長は、指定管理者が条例又はこの規則の規定に違反した場合は、指定を取り消し、又は委託を停止することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の産業活性化研修施設管理規則(昭和63年中新田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月17日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月17日から施行する。

加美町産業活性化研修施設管理規則

平成15年4月1日 規則第72号

(平成16年12月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第72号
平成16年12月17日 規則第12号