○加美町産業活性化研修施設条例

平成15年4月1日

条例第153号

(設置)

第1条 産業の振興及び地域活性化を図るため、加美町産業活性化研修施設(以下「研修施設」という。)を設置する。

2 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下新田転作営農研修センター

加美町下新田字小原57番地3

上多田川林業センター

加美町上多田川字大松峯2番96番地12

農村総合管理センター

加美町下新田字川童47番地

下狼塚林材振興センター

加美町下狼塚字田中34番地1

四日市場コミュニティセンター

加美町四日市場字屋敷80番地

(利用の許可)

第2条 研修施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、研修施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは利用許可を取り消し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 詐偽その他不正の手段によってこの条例の規定により許可を受けたとき。

(損害賠償)

第4条 利用者は、研修施設の利用中にその責めに帰すべき理由によって建物又は設備を破損し、又は汚損し、若しくは滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 町は、前条の規定に基づく利用の取消しによって利用者がこうむった損害について、賠償の責めを負わない。

(管理の代行)

第5条 町長は、研修施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に研修施設の管理を行わせる場合における第2条第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う研修施設の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修施設の施設及び設備の維持及び管理

(2) 第2条の利用の許可及び第3条の利用許可の取消し

(3) その他町長が必要と認める業務

(利用料金)

第7条 指定管理者は、研修施設を利用する者から利用料金を徴収することができる。

2 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、1回あたり2万円の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、研修施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の産業活性化研修施設設置条例(昭和63年中新田町条例第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成16年12月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町産業活性化研修施設条例第5条の規定により管理を委託している加美町産業活性化研修施設については、改正後の第5条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成17年2月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

加美町産業活性化研修施設条例

平成15年4月1日 条例第153号

(平成17年2月22日施行)