○加美町薬莱農産研修施設管理規則

平成15年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町薬莱農産研修施設条例(平成15年加美町条例第152号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、加美町薬莱農産研修施設(以下「薬莱ファーム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 町長は、条例第2条第2項の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に薬莱ファームの管理を行わせるときは、薬莱ファームの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定により指定管理者に薬莱ファームの管理を行わせる場合における第4条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(業務)

第3条 薬莱ファームにおいては、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 加美町農産物技術習得施設を活用した農作物等の園芸作物栽培技術研修に関すること。

(2) 加美町農畜産物加工施設を活用した農畜産物加工技術の研さんに関すること。

(使用料の免除)

第4条 条例第5条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 薬莱ファームを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(3) 施設及び設備等の損傷等のないように努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理責任者の指示する事項

(指定の取り消し)

第6条 町長は、指定管理者が条例又はこの規則の規定に違反した場合は、指定を取り消し、又は管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町薬莱農産研修施設管理規則(平成11年小野田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

加美町薬莱農産研修施設管理規則

平成15年4月1日 規則第71号

(平成21年12月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第71号
平成17年12月16日 規則第16号
平成21年12月11日 規則第30号