○加美町農村婦人の家管理運営規則

平成15年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町農村婦人の家条例(平成15年加美町条例第151号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、加美町農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 婦人の家の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。

2 婦人の家の休館日は、毎週月曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を臨時に変更することができる。

(利用者の範囲)

第3条 婦人の家を利用できるものは、婦人の家利用者団体として利用登録申請書(様式第1号)を町長に提出し登録した団体とする。ただし、登録団体の利用を妨げない範囲内において他の団体に利用させることができる。

(利用の許可)

第4条 婦人の家を利用しようとする団体は、婦人の家利用者団体による年間利用計画に基づく利用許可申請書(様式第2号)を使用7日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申出を受けたときは、利用許可書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用の遵守事項)

第5条 婦人の家の利用の許可を受けた団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用した備品及び設備は清掃し原状に回復すること。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 利用施設に係る施設の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(利用許可の取消し等)

第6条 町長は、利用団体がこの規約に違反したとき、又は、利用させることが不適当と認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(損傷等の届出)

第7条 婦人の家の施設、設備及び器具等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用報告)

第8条 利用団体は、婦人の家の使用を終了したときは、利用報告書(様式第4号)により報告しなければならない。

(運営委員会)

第9条 条例第6条に規定する加美町農村婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、利用者団体の代表をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(任務)

第10条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 婦人の家の運営の基本的な事項に関すること。

(2) 婦人の家の利用普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の目的達成のため必要な事項

(会長及び副会長)

第11条 委員会に会長及び副会長2人を置く。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 会長は、委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、農林課において処理する。

(協定の締結)

第14条 町長は、条例第3条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に婦人の家の管理を行わせるときは、婦人の家の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定により指定管理者に婦人の家の管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定の取り消し)

第15条 町長は、指定管理者が条例又はこの規則の規定に違反した場合は、指定を取り消し、又は管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町農村婦人の家管理運営に関する規則(昭和61年中新田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町農村婦人の家管理運営規則

平成15年4月1日 規則第70号

(平成17年12月16日施行)