○加美町山村活性化支援センター管理規則
平成15年4月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町山村活性化支援センター条例(平成15年加美町条例第150号。以下「条例」という。)に基づき、加美町山村活性化支援センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 活性化センターは、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 活性化センターの維持管理に関すること。
(2) 活性化センターの運営に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化センターの目的を達成するために行う事業に関すること。
(協定の締結)
第3条 条例第4条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活性化センターの管理を行わせるときは、活性化センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 利用目的以外に使用しないこと。
(3) 利用承認を受けた以外の部屋への出入り、付属設備又は物品を使用しないこと。
(4) 利用後は、直ちに原状に回復し、清掃の上、火気、戸締り等を点検すること。
(5) 飲食等が予定される場合は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を得てその指示に従うこと。
(施設の滅失及び損傷)
第5条 利用者は、施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実を管理者に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理運営に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。