○加美町山村活性化支援センター管理規則

平成15年4月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町山村活性化支援センター条例(平成15年加美町条例第150号。以下「条例」という。)に基づき、加美町山村活性化支援センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 活性化センターは、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。

(1) 活性化センターの維持管理に関すること。

(2) 活性化センターの運営に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、活性化センターの目的を達成するために行う事業に関すること。

(協定の締結)

第3条 条例第4条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活性化センターの管理を行わせるときは、活性化センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用目的以外に使用しないこと。

(3) 利用承認を受けた以外の部屋への出入り、付属設備又は物品を使用しないこと。

(4) 利用後は、直ちに原状に回復し、清掃の上、火気、戸締り等を点検すること。

(5) 飲食等が予定される場合は、あらかじめ町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を得てその指示に従うこと。

(施設の滅失及び損傷)

第5条 利用者は、施設を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその事実を管理者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、活性化センターの管理運営に関し必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町山村活性化支援センター管理規則(平成8年宮崎町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町山村活性化支援センター管理規則

平成15年4月1日 規則第69号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第69号
平成17年6月22日 規則第26号