○加美町山村活性化支援センター条例

平成15年4月1日

条例第150号

(設置)

第1条 加美町における山村地域活性化の促進及び営業支援の拠点として山村活性化支援センターを設置する。

2 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町山村活性化支援センター

加美町宮崎字屋敷五番11番地1

(利用許可)

第2条 加美町山村活性化支援センター(以下「活性化センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保存に支障があると認められるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第3条 町長は利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用を取り消し、利用を停止させ、又は退出を命ずることができる。

2 前項の規定による許可の取消し又は許可の停止により、利用者に損害が生じた場合においても、町はこれに対して賠償の責めを負わない。

(管理の代行)

第4条 町長は、活性化センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活性化センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合における第2条第3条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「町及び指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う活性化センターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活性化センターの施設及び設備の維持及び管理

(2) 第2条の利用許可及び第3条の利用許可の取消し

(3) その他町長が必要と認める業務

(使用料)

第6条 利用者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。ただし、その算出額の合計に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 第4条の規定により指定管理者が活性化センターの管理を行う場合の利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、第1項に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 前項における利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮崎町山村活性化支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年宮崎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町山村活性化支援センター条例第4条の規定により管理を委託している加美町山村活性化支援センターについては、改正後の第4条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料(1回当たり)

視聴覚研修室(2階)

3,300円

生活改善研修室(2階)

2,200円

若者交流室(2階)

2,200円

加美町山村活性化支援センター条例

平成15年4月1日 条例第150号

(令和元年10月1日施行)