○加美町農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成15年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部の農業委員会への委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 農業委員会に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる事務を委任する。

農業委員会

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法第18条の規定に基づく農用地利用集積計画(案)の作成に関すること。

(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定による農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(4) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この項において「法」という。)及び法の施行のための規則による事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第3条第1項の規定による許可

イ 法第4条第1項の規定による許可(4ヘクタール以下)

ウ 法第5条第1項の規定による許可(4ヘクタール以下)

エ 法第18条第1項及び第3項の規定による許可等

オ 法第49条第1項の規定による土地への立入調査

カ 法第50条の規定による農業委員会ネットワーク機構等からの報告を求めること

キ 法第51条の規定による違反転用に対する処分

ク アからキまでに掲げるもののほか、法の施行に係る事務のうち、規則による事務であって別に規則で定めるもの

農業委員会の会長

農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託事務に関すること。

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務については、町長が必要と認めるときは、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(補助執行)

第4条 農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に、第2条の規定により農業委員会に委任した事務及び農業委員会の所掌に係る次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 予算の編成要求に関すること。

(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。

(3) 歳入の調定及び納入通知に関すること。

(4) 第2条の委任事務及び農業委員会の所掌事務に対する補助金、交付金、委託金等の申請、調査及び報告に関すること。

(5) 農業経営基盤強化促進法第19条の規定に基づく農用地利用集積計画の公告に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 前条の規定により補助執行する事務について、事務局長が専決できる事項は、加美町教育長等の補助執行に関する規程(平成15年加美町訓令第10号)によるものとする。ただし、特に重要又は、異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月16日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

加美町農業委員会への事務の委任及び補助執行に関する規則

平成15年4月1日 規則第67号

(平成29年10月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年4月1日 規則第67号
平成17年3月28日 規則第4号
平成22年1月27日 農業委員会規則第1号
平成29年10月16日 農業委員会規則第1号