○加美町河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規程

平成15年4月1日

訓令第39号

(利用許可)

第2条 テニスコート、サッカー場、ゲートボール場又はカマドを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する7日前までに河川公園「ふれあいの岸辺」利用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者で、申請事項を変更しようとするときは、改めてその許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しない。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 利用者が自ら利用の目的を変更したとき。

(4) 利用者がこの訓令に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 利用の許可後、前項各号の事由が生じたときは、その利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。

3 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(利用期間及び時間)

第4条 利用許可を必要とする施設の利用期間及び時間は、町長が別に定める。

(行為の禁止)

第5条 河川公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 河川公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木又は植物を採取すること。

(3) 土地の地質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(7) 河川公園を用途外に利用すること。

(8) 物品の販売又は展示会その他これらに類する催しのため、河川公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の禁止及び制限)

第6条 町長は、河川公園の損壊、河川の状況その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は河川公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、河川公園の保全及び危険防止のため、区域を定めて河川公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、河川公園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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加美町河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規程

平成15年4月1日 訓令第39号

(平成15年4月1日施行)