○加美町河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規則
平成15年4月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町河川公園「ふれあいの岸辺」(以下「河川公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の名称及び位置)
第2条 河川公園に設置する施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 河川公園は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 テニスコート又はサッカー場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事由を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の不許可)
第5条 町長は、維持管理上施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(利用)
第6条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者は、建物若しくは施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、河川公園の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規則(平成3年小野田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年8月29日規則第5号)
この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 施設数 |
テニスコート | 加美町字下野目前田上地内 | 3面 |
サッカー場 | 加美町字下野目前田上地内 | 1面 |