○加美町河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規則

平成15年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町河川公園「ふれあいの岸辺」(以下「河川公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称及び位置)

第2条 河川公園に設置する施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 河川公園は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 テニスコート、サッカー場、ゲートボール場又はカマドを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事由を変更しようとする場合も、同様とする。

(利用の不許可)

第5条 町長は、維持管理上施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第6条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、建物若しくは施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、河川公園の管理に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規則(平成3年小野田町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

施設数

テニスコート

加美町字下野目前田上地内

3面

サッカー場

加美町字下野目前田上地内

1面

ゲートボール場

加美町字下野目前田上地内

4面

カマド

加美町字下野目前田上地内

5箇所

加美町河川公園「ふれあいの岸辺」管理運営規則

平成15年4月1日 規則第37号

(平成15年4月1日施行)