○加美町中新田文化会館管理規則
平成15年4月1日
教委規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町中新田文化会館条例(平成15年加美町条例第102号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、加美町中新田文化会館(以下「会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(利用期間)
第3条 会館の利用期間は、同一の利用者について引き続き5日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 教育長は、2以上の者から同時に同一日時の利用許可申請があったときは、当該申請に係る利用目的が公益に資するものと認められるものを優先して許可しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 条例第6条第4号の規定に基づき、利用者(入館者を含む。)が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた設備器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なく会館の建物又は敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと(第三者をして行わせる場合も含む。)。ただし、物品を販売する目的をもって利用の許可を受けた場合は、この限りでない。
(4) 会館に収容する人員は、定員を超えないこと。
(5) 酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯し、又は動物を伴う者、身体衣服が著しく汚染している者その他会館内の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(6) 火災盗難の発生防止に留意すること。
(7) 許可なく広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(9) 会館の施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(10) 利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、教育長が指示すること。
(利用許可の取消し)
第8条 教育長は、利用者(入館者を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 利用者がその利用を取りやめようとするときは、文化会館利用取消申請書(様式第5号)に利用許可書を添えて教育長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入退館の規制)
第9条 教育長は、第7条第5号に規定する者及び教育長の指示に従わない者があるときは、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(職員の立入り)
第10条 教育長は、会館の管理上必要があるときは、会館に勤務する職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(使用料の後納)
第13条 教育長は、使用料の前納が適当でないと認めるときは、文化会館使用料後納申請書(様式第7号)による申請に基づき、使用料の後納を認めることができる。
(使用料の返還)
第14条 条例第8条第3項の規定に基づき、次に掲げる場合には、既に納入させた使用料を返還するものとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他不可効力により利用できなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由のとき。
(1) 町又は教育委員会が主催する場合 全額
(2) 町内の小、中学校が児童生徒のための音楽、演劇、展示等に利用する場合 全額
(3) 町内の社会教育、文化及び福祉関係団体が、本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 3分の2相当額
(4) 町又は教育委員会が共催する場合 2分の1相当額
(5) 国、地方公共団体又は公益的団体が主催する場合 3分の1相当額
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合 教育長が定める額
(き損等)
第16条 利用者(入館者を含む。)は、会館の施設、設備又は器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
2 教育長は、前項のき損又は滅失が利用者(入館者を含む。)の故意又は過失によるものであるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(利用終了の届出)
第17条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、会館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町文化会館管理規則(昭和55年中新田町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた使用許可等の処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月12日教委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
設備器具使用料
分類 | 名称 | 単位 | 単価 |
舞台設備 | 所作台 | 1式 | 3,300円 |
平台 | 1枚 | 110円 | |
金屏風 | 1双 | 1,100円 | |
緋毛せん | 1枚 | 110円 | |
演壇 | 1台 | 330円 | |
司会者用演壇 | 1台 | 110円 | |
指揮台(譜面台付) | 1台 | 220円 | |
譜面台A | 1台 | 60円 | |
譜面台B | 1台 | 30円 | |
コントラバス用椅子 | 1個 | 110円 | |
仮設花道 | 1式 | 2,200円 | |
長座ぶとん | 1枚 | 110円 | |
座ぶとん | 1枚 | 60円 | |
上敷 | 1巻 | 110円 | |
松羽目 | 1枚 | 550円 | |
地がすり | 1枚 | 550円 | |
高低自在椅子 | 1個 | 60円 | |
オーケストラ用椅子 | 1個 | 30円 | |
大太鼓 | 1個 | 550円 | |
映写幕 | 1枚 | 550円 | |
紗幕 | 1枚 | 550円 | |
中割幕 | 1枚 | 550円 | |
スモークマシン | 1台 | 1,100円 | |
照明設備 | センターピンスポットライト | 1台 | 2,200円 |
その他の照明器具 | 消費電力量毎時1キロワットにつき | 90円 | |
音響設備 | ワイヤレス拡声装置(マイク1本付) | 1式 | 770円 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 550円 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 550円 | |
オープンリールテープレコーダー | 1台 | 1,100円 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 550円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 330円 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 550円 | |
3点吊マイク | 1本 | 1,100円 | |
ステージスピーカー | 1対 | 1,650円 | |
はね返りスピーカー | 1対 | 1,100円 | |
楽器 | ピアノA(調律料は使用者負担) | 1台 | 8,800円 |
ピアノB(〃) | 1台 | 2,200円 | |
ピアノC(〃) | 1台 | 550円 | |
チェンバロ(〃) | 1台 | 5,500円 | |
パイプオルガン(調律は使用者負担) | 1台 | 11,000円 ただし、リハーサル時 5,500円 入場料徴集時 22,000円 | |
持込器具 | 消費電力量毎時1キロワットにつき | 110円 |
別表第2(第12条関係)
冷暖房使用料及び清掃料
区分 | 単位 | 単価 |
暖房使用料 | 1時間 | 3,300円 |
冷房使用料 | 1時間 | 3,300円 |
清掃料 | 1回 | 11,000円 |
備考 暖房使用料及び冷房使用料は、大ホール利用時のみとする。
様式 略