○加美町公民館管理規則

平成15年4月1日

教委規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町公民館条例(平成15年加美町条例第100号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 月曜日(小野田公民館)

2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可申請)

第4条 公民館の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日前3日までに利用許可申請書を館長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、利用しようとする日前3日までに納入しなければならない。ただし、館長は、特別の事情があると認める場合は、使用料の後納を認めることができる。

(使用料の返還)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 10割

(2) 利用しようとする日前3日までに利用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書により館長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料を減免できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が利用する場合 10割

(2) 社会教育、文化及び福祉関係団体がその本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 10割

(3) 前2号に掲げるもののほか、館長がこれに準ずる団体と認めた団体がその本来の事業のために入場料を徴さないで利用する場合 10割

(4) 前2号に掲げる団体がその本来の事業のために入場料を徴して使用する場合 5割

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が特に必要と認めたとき 館長が定める額

2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書により館長に申請しなければならない。

(損傷の届出等)

第8条 公民館の利用者が公民館の施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項の損傷又は亡失が利用者の故意過失によるものと認めるときは、これを現状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(協定の締結)

第9条 条例第3条第2項の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に公民館の管理を行わせるときは、公民館の指定管理業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。

2 前項の場合における第2条から第8条までの規定の適用については、協定により定めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の中新田町公民館管理規則(昭和55年中新田町教育委員会規則第2号)、小野田町公民館管理運営に関する規則(昭和54年小野田町教育委員会規則第3号)又は宮崎町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年3月29日公布)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の規則の例による。

(平成16年3月12日教委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

加美町公民館管理規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第24号

(平成19年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規則第24号
平成16年3月12日 教育委員会規則第4号
平成19年5月1日 教育委員会規則第12号