○加美町認定こども園児送迎用マイクロバス運行管理規則
平成15年4月1日
教委規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、加美町認定こども園児送迎用マイクロバス(以下「送迎バス」という。)の適正な運行及び管理に関し必要な事項を定め、事故防止と園児の円滑な通園対策を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において送迎バスとは、加美町が所有し、加美町立認定こども園(以下「こども園」という。)の園児が通園に使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び、業務委託契約による幼児専用輸送バスをいう。
(管理者等)
第3条 送迎バスに関する総括管理者は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会は、送迎バスの安全運行と適正な管理について、指導監督をしなければならない。
3 送迎バスの運行及び維持管理は、送迎バスを運行する区域の認定こども園長(以下「園長」という。)が行う。
(維持管理等)
第4条 園長は、常に送迎バスの良好な維持管理に努め、事故の未然防止を図るとともに、運転者の適正な指導監督及び教育を行うものとする。
2 園長は、送迎バスの運行において事故が発生した場合は、遅滞なく教育委員会に報告するとともに、その指示に従い適切な対応をしなければならない。
3 園長は、送迎バス運行日誌を備え、運転者に記録させるとともに、3年間保存しなければならない。
(運行区域)
第5条 送迎バスの運行区域は、次表の左欄に掲げるこども園ごとに右欄に掲げる区域とする。
認定こども園名 | 運行地域 |
おのだひがし園 | 小野田地区全域 |
おのだにし園 | |
みやざき園 | 宮崎地区全域 |
2 前項に定める地域の送迎バスごとの乗車区分及び乗車位置は、教育委員会が別に定める。
3 園長は、第1項に規定する運行区域外で特別の事情により園児の送迎が必要になった場合は、教育委員会と協議により送迎することが出来るものとする。
(運行時間)
第6条 送迎バスの運行は、園児の送迎時に各1回を原則とする。ただし、こども園行事により必要があると認めたときは、回数及び運行時間を変更することができる。
2 前項の変更を行う場合は、あらかじめ園長が教育委員会と協議を行うものとする。
(教諭等の添乗)
第7条 送迎バスを運行する場合は、園児の特性に充分配慮するとともに、安全かつ確実に送迎するため、教諭及びその他の職員等が常時添乗しなければならない。
(運転手)
第8条 送迎バスの運転手は、常に法令等を遵守し、園児の安全かつ確実な送迎を心掛けるとともに、次の事態が生じた場合は、速やかに園長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 送迎バスの修理が必要になったとき。
(2) 事故が発生したとき。
(3) 乗車園児が負傷し、又は急病となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長の指示が必要であると考えられるとき。
2 送迎バスは、専属の運転手のほかに、教育委員会が特に必要と認めた者以外には運転させないものとする。
(送迎バスの使用制限)
第9条 送迎バスは、園児の送迎のほか、こども園本来の行事にのみ使用するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認め、園児の送迎以外に使用する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(送迎バスの利用制限)
第10条 送迎バスを利用できる園児は、原則3歳児以上の園児とする。
(準用)
第11条 事故に対する取扱いは、加美町職員の交通事故防止対策実施要領(平成15年加美町訓令第32号)、加美町自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(平成15年加美町訓令第30号)及び加美町自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規(平成15年加美町訓令第31号)を準用する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、送迎バスの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月10日教委規則第4号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月21日教委規則第9号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。