○加美町立学校通学バス運行管理規則
平成15年4月1日
教委規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、加美町立学校通学バス(以下「スクールバス」という。)の適正な使用及び管理について必要な事項を定め、事故防止と円滑な町立学校通学対策を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で定めるスクールバスの用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町有スクールバス 町が所有し、加美町立学校の児童生徒が通学に使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 委託スクールバス 町以外の者(以下「受託者」という。)が所有し、町との委託契約に基づき加美町立学校の児童生徒が通学に使用する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。
(管理者等)
第3条 スクールバスに関する総括管理は加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 教育委員会は、スクールバスの安全運行と適正な使用について指導監督をしなければならない。
3 町有スクールバスの運行及び維持管理は、スクールバスを利用する各町立学校の学校長(以下「校長」という。)が行う。
4 委託スクールバスの管理及び運行上の責任は、受託者が負う。
(維持管理等)
第4条 校長は、町有スクールバスの良好な維持管理に努め、事故の未然防止を図るとともに運転者の適切な指導監督及び教育を行うものとする。
2 校長は、スクールバスの運行において事故が発生した場合は、遅滞なく教育委員会に報告するとともにその指示に従い適切な対応をしなければならない。
3 校長は、スクールバス運行日誌を備え、運転者に記録させるとともに、3年間保存しなければならない。
4 町有スクールバスの運転者は、町との委託契約に基づき、町の職員以外の者も運転することができる。
(利用地域)
第5条 スクールバスの利用地域は、次表の左欄に掲げる学校ごとに右欄に掲げる地域とする。
学校名 | 利用地域 |
中新田中学校 | 上多田川上、上多田川下、白子田、青木原、滝ノ沢、下多田川のうち片道6キロ以上の地域 |
鳴峰中学校 | 漆沢、門沢、芋沢、小瀬、原、長清水、西上野目、味ケ袋、東上野目、原町、北鹿原、南鹿原、東鹿原、下野目、月崎、中嶋、上小路1、上小路2、下小路1、下小路2、上町、中町、下町、東町、赤坂原、西川北、東川北、柳沢、北川内、寒風沢、北永志田、切込、西原、南永志田、鶯沢、本郷、根岸、鳥嶋、鳥屋ヶ崎、孫沢、米泉、東米泉、袋 |
広原小学校 | 滝ノ沢、上多田川下、上多田川上、白子田、青木原 |
東小野田小学校 | 下野目、月崎、雷、中嶋、小野田城内のうち照井の地域、南小路の一部地域、南小路1番の一部地域、東鹿原のうち鹿原小山の地域 |
西小野田小学校 | 漆沢、門沢、芋沢、原、小瀬のうち上小瀬の地域、原町の一部地域 |
鹿原小学校 | 北鹿原のうち川前・南滝庭・北滝庭・首人、南鹿原のうち三杉・川底・青野 |
宮崎小学校 | 北川内、赤坂原、西川北の一部地域、寒風沢、北永志田、南永志田、切込、西原 |
賀美石小学校 | 東米泉、孫沢のうち上孫沢の地域、根岸、鳥屋ケ崎のうち深沢平の地域、鴬沢、米泉、袋のうち沼ヶ袋の地域 |
3 第1項に定めるスクールバスごとの乗車区分及び乗車位置は、教育委員会が別に定める。
(運行時間等)
第6条 スクールバスの運行は、登校1回、下校2回を標準とする。ただし、教育活動上必要があるときは、回数及び時間の変更を行うことができる。
2 前項の変更を行う場合は、あらかじめ校長から教育委員会に協議を行うこととし、委託スクールバスについては教育委員会は、必要により受託者と協議を行うものとする。
(運転者の心得)
第7条 スクールバスの運転者は、法令を遵守し、校長の指示により運転を行い、次の事態が生じた場合は速やかに校長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 修理が必要となったとき。
(2) 事故が発生したとき。
(3) 乗車生徒が負傷し、又は急病となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長の指示が必要であると考えられるとき。
2 スクールバスの運行を終了したときは、所定の場所に格納し、運行日誌の記録を校長に仰裁する。
(乗車児童生徒の業務)
第8条 スクールバスに乗車する児童生徒は、運転者の指示に従い事故のないよう注意しなければならない。
2 車内においては、秩序ある態度を保持し、安全確保を図らなければならない。
(通学以外の使用制限)
第9条 町有スクールバスは、児童生徒の通学のほか、学校本来の行事にのみ使用することができる。ただし、通学以外に使用する場合は、用途又は目的を妨げない限り、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
(準用)
第10条 事故に対する取扱いは、加美町職員の交通事故防止対策実施要領(平成15年加美町訓令第32号)、加美町自動車運転事故等職員の懲戒等に関する基準内規(平成15年加美町訓令第30号)及び加美町自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規(平成15年加美町訓令第31号)を準用する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、町有スクールバスについて必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。