○加美町育英資金貸与規則

平成15年4月1日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、町内に居住する者の子弟で優秀な学徒をして経済的理由により修学の困難な者に対し育英資金(以下「学資金」という。)を貸与し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(資格)

第2条 学資金の貸与を受けようとする者は、品行方正にして学業成績優秀及び身体強健な者で、学校長の推せんを受けた者でなければならない。

(学資金の額)

第3条 学資金の貸与額は、月額5万円以内とする。

(貸与の期間)

第4条 学資金の貸与期間は、正規の修業期間とする。

(願出手続)

第5条 学資金の貸与を受けようとする者は、所定の願書に連帯保証人及び保証人が連署の上、在学証明書並びに育英資金貸与生推薦書を添えて町長に提出するものとする。

2 連帯保証人は本人の父兄、母姉又はこれに代わる者、保証人は独立の生計を営む者でなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 前条の規定により願い出た者の中から、育英事業運営委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て、町長がこれを決定する。

2 前項の決定は、在学学校長を経て本人に通知する。

(誓約書の提出)

第7条 学資金の貸与を受けることに決定した者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人及び保証人連署の上、遅滞なく所定の誓約書を町長に提出しなければならない。

(学資金の交付)

第8条 学資金は、銀行振込みにより交付する。

第9条 特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することがある。

2 奨学生は、在学学校長を経て学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。

(学資金の休止)

第10条 奨学生が休業したときは、その期間学資金の貸与を休止する。

(学資金の廃止)

第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員会に諮り学資金の貸与を廃止する。

(1) 傷病などのため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、学生として適当でないと認めたとき。

(借用証書)

第12条 奨学生は、卒業前に連帯保証人及び保証人と連署して、所定の奨学資金借用証書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第9条及び前条の場合に準用する。

(返還方法)

第13条 学資金は、無利子とし、学校卒業の月の1箇年後から10箇年以内にその全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、高校及び大学を連続して貸付を受けた者で特別の事情があると認められたものは、返還期間を5箇年まで延長できるものとする。

2 前項の返還期間は、短縮することができる。

(返還猶予)

第14条 疾病その他正当な理由により学資金の返還が困難な者には、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第15条 奨学生又は奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、奨学金の全部または一部について返還不能と認められるときは、免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 重度の心身障害(身体障害者福祉法施行規則第5条3項の規定による1級若しくは2級又はこれと同等以上の障害)により精神又は身体の機能に高度の障害を来し、労働能力を喪失し、又は著しく制限を受けたとき。

(3) その他特に町長が認めたとき。

(その他)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中新田町育英資金貸与規則(昭和39年中新田町規則第7号)、小野田町育英資金貸与規則(昭和58年小野田町規則第12号)又は宮崎町育英資金貸与規則(平成4年宮崎町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

加美町育英資金貸与規則

平成15年4月1日 規則第36号

(平成25年4月1日施行)