○加美町育英事業に関する規則
平成15年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、育英事業の適正かつ円滑な推進とその運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(基金)
第2条 本町は、各年度の事業計画を樹立し、加美町育英資金貸付基金条例(平成15年加美町条例第72号)第2条による育英資金を基金会計に繰り出しする。
(運用損益金の処理)
第3条 基金の運用によって生ずる損益金は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。
(育英資金の保管)
第4条 基金会計の資金計画において剰余金が生じたときは、最も確実で有利な方法により保管しなければならない。
(運営費)
第5条 この事業の運営費は、一般会計に計上して支弁する。
(寄附金)
第6条 この事業が町民の熱意と協力によって設定された意義を深めるとともに、事業の確立を図るため広く賛助を求め寄附金を募集して基金に充当する。
(諮問事項)
第7条 町長は、次の事項について、加美町育英事業運営委員会に諮問するものとする。
(1) 毎年度の事業計画に関すること。
(2) 加美町育英資金貸付基金会計の収支計画に関すること。
(3) 剰余金の管理に関すること。
(4) 奨学生の選考に関すること。
(5) その他町長が必要と認めた事項
(推進員)
第8条 この事業の推進について必要あるときは、町長は各行政区長及びその他に育英事業推進員を委嘱することができる。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。