○加美町農林産物直売施設管理規則

平成15年4月1日

規則第77号

(設置)

第1条 この規則は、加美町農林産物直売施設条例(平成15年加美町条例第158号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町農林産物直売施設(以下「直売施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に直売施設の管理を行わせるときは、直売施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第5条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 直売施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 火災及び盗難の防止に留意すること。

(3) 施設及び設備等の損傷等のないように努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理責任者の指示する事項

(指定の取消し)

第5条 町長は、指定管理者が条例又はこの規則の規定に違反した場合は、指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町温泉保養センター等管理規則(平成6年小野田町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

加美町農林産物直売施設管理規則

平成15年4月1日 規則第77号

(平成17年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第77号
平成17年6月22日 規則第21号