○加美町農林産物直売施設管理規則
平成15年4月1日
規則第77号
(設置)
第1条 この規則は、加美町農林産物直売施設条例(平成15年加美町条例第158号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、加美町農林産物直売施設(以下「直売施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に直売施設の管理を行わせるときは、直売施設の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 直売施設を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 火災及び盗難の防止に留意すること。
(3) 施設及び設備等の損傷等のないように努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設管理責任者の指示する事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略