○加美町農林産物直売施設条例
平成15年4月1日
条例第158号
(設置)
第1条 地域農林産物等の効率的販売による利益の増進と交流の拡大を図り、地域活性化に資することを目的として、加美町農林産物直売施設(以下「直売施設」という。)を設置する。
2 直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町農林産物流通加工施設(土産センター) | 加美町字味ヶ袋薬莱原1番地67 |
加美町特用林産物活用施設(山の幸センター) | 加美町字味ヶ袋薬莱原1番地66 |
(管理及び管理の代行)
第2条 町長は、直売施設を常に良好な状態において管理し、最も効率的に運営しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に直売施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う直売施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 直売施設の施設及び設備の維持及び管理
(2) 第7条に規定する販売行為等の制限
(3) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第4条 利用者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む)を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納付書又は納入通知書により納入しなければならない。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
5 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、施設、設備又は器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(販売行為等の制限)
第7条 直売施設で物品の販売及び宣伝等の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、直売組織の加入者は、原則としてその加入をもって直売施設の利用を許可されたものとし、その脱退をもって利用許可が取り消されたものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、直売施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町温泉保養センター等の設置及び管理に関する条例(平成6年小野田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月12日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の加美町農林産物直売施設条例第2条の規定により管理を委託している加美町農林産物直売施設については、改正後の第2条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第4条関係) 農林産物直売施設
区分 | 使用料 | 備考 | |
町内生産者等販売 | 直接販売品 | 販売金額の20%以内 |
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委託販売品 | 販売金額の20%以内 |
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町外生産者等販売 | 販売金額の25%以内 |
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備考
1 生産者等販売とは、直売組織に加入する生産者等(直売組織が認めた員外利用者を含む。)が施設内において自ら搬入、陳列、販売を行うとともに、売れ残り品の処分も自ら行うことをいう。
2 直接販売品とは、生産者等が自ら生産し販売する農林産物で、委託販売品以外のものをいい、委託販売品とは、直売組織に販売品の保管管理の一部を委託しながら販売する農産加工品、民芸品、工芸品をいう。
3 直売組織とは、農林産物等の効率的な販売を行うとともに、地域特産品の育成、生産者の技術・経営の向上を図り、活力ある地域社会の形成に資することを目的として、加美町に住所を有し農林産物の生産・加工を行っている者若しくは販売を行っている者同士が町長の承認を得て設立する一つの組織をいう。