○加美町農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成15年4月11日

農委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、加美町農業委員会の権限に属する事務を町長部局の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(加美町農林課長等に対する補助執行)

第2条 次に掲げる事務を、旧中新田町の区域内に係るものにあっては、加美町産業振興課長に、宮崎支所の所管区域内に係るものにあっては宮崎支所長に、補助執行させる。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(3) 前2号のほか、法令によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき、農業者年金基金により委託された業務に係る関係書類の受理に関すること。

(補助執行に係る事務の処理)

第3条 前条の規定による補助執行に係る事務の処理については、加美町決裁規程(平成15年加美町訓令第8号)その他関係規定の定めるところによる。

この訓令は、平成15年4月11日から施行する。

(令和3年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

加美町農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成15年4月11日 農業委員会訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年4月11日 農業委員会訓令第4号
令和3年3月31日 農業委員会訓令第1号