○加美町営教職員住宅規則
平成15年4月1日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町営教職員住宅条例(平成15年加美町条例第209号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 教員住宅(以下「住宅」という。)に入居することができる者は、次の条件を具備する職員とする。
(1) 加美町立学校等教育関係機関に勤務する職員又は町内に居住する教職員であること。
(2) この規則に基づいて定める家賃を支払う能力を有する者であること。
(3) 第1号に該当する者にあっては、条例第3条に規定する加美町営住宅条例(平成15年加美町条例第207号。以下「町営住宅条例」という。)第6条(入居者の資格)の規定にかかわらず、入居することができる。
(入居の申込み及び許可)
第3条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、町長が定める教員住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(入居決定者の選考)
第4条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超えないときは、入居の申込みをした者をもって入居決定者とする。
第5条 入居の申込みをした者の数が、入居させる住宅の戸数を超えるときは、入居決定者を選考するものとし、町長がこれを決定する。
(入居の許可)
第6条 町長は、前2条の規定により決定した入居決定者に対して、教員住宅入居許可書を交付することにより入居を許可する。
(使用期間)
第7条 住宅の使用期間は、加美町立学校等教育関係機関に勤務する期間、又は、教職員として勤務する期間とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、30日を限度として延長することができる。
(家賃の決定)
第8条 住宅の家賃は、別表に定めるところによる。
(家賃の変更)
第9条 町は、町営住宅条例第14条の規定を準用し、前条の家賃を変更することができる。
(家賃の納付)
第10条 家賃は、第6条の規定により、入居の許可をした日から明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月25日までにその月分を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 第1項の規定による入居又は明渡しの日が月の中途である場合は、日割計算とする。
(家賃の減免等)
第11条 町長は、災害その他特別の事情がある場合において家賃の延納又は減免を必要と認める者に対しては、当該家賃を延納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。
(教員住宅監理員)
第12条 町長は、住宅の管理に関する事務を行い、住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために、教員住宅監理員を職員のうちから任命する。
(一般貸付)
第13条 第2条の規定により入居者の資格を有しない者について、町長が必要と認めたときは、住宅に入居することができる。
2 前項の規定により入居することができる住宅は、入居者のない住宅のうち町長が指定した住宅とする。
3 第1項による入居者が、当該住宅に入居できる入居期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、年度途中の入居については、入居した日から当該年度の3月31日までとする。
4 第1項による入居者の内、短期滞在者の敷金については、条例第5条に規定する町営住宅条例第18条(敷金)の規定にかかわらず、これを免除することができる。
6 住宅の入居に関する手続等については、教職員の例による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、住宅に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町教員住宅規則(昭和26年小野田町条例第4号)又は宮崎町教員住宅規則(昭和29年7月1日公布)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月28日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 位置 | 家賃 | |
区分 | 額 | ||
宮崎教員住宅 | 加美町宮崎字町浦八 | 月額 | 13,000円 |
中新田教員住宅 | 加美町字大門125 | 〃 | 1LDK 20,000円 2LDK 25,000円 3LDK 30,000円 |