○加美町営教職員住宅条例

平成15年4月1日

条例第209号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 入居者の選考(第3条)

第3章 家賃及び敷金(第4条―第7条)

第4章 使用及び管理(第8条・第9条)

第5章 雑則(第10条・第11条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本町に町営教職員住宅(以下「教員住宅」という。)を設置する。

2 教員住宅の設置箇所は、別表に掲げるとおりとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教員住宅 公立学校職員共済組合より町が融資を受けて建設し、加美町立学校等教育関係機関に勤務する教職員又は、町内に居住する教職員に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 教員住宅入居者の共同の福祉のため設置する施設をいう。

第2章 入居者の選考

(準用規定)

第3条 入居者の選考については、加美町営住宅条例(平成15年加美町条例第207号)第4条(入居者の公募の方法)第5条(公募の例外)第1号、第2号及び第4号、第6条(入居者の資格)第7条(入居の申込み及び決定)第8条(入居者の選考)第9条(入居補欠者)第10条(入居の手続)及び第11条(連帯保証人)の規定を準用する。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定)

第4条 家賃については、住宅毎に建設費、築年数等及び地域の事情を考慮して、別に規則で定める。

(準用規定)

第5条 家賃及び敷金については、加美町営住宅条例第16条(家賃の減免又は徴収猶予)第17条(家賃の納入)第18条(敷金)及び第19条(敷金の運用等)の規定を準用する。

(家賃の減免)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の3第2項の規定によりへき地学校の指定を受けた本町内公立学校に勤務する教職員が入居した場合は、家賃を減額し、又は免除することができる。

(家賃の変更)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、前条の規定による家賃を変更し、又は前条の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 教員住宅又は町営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 教員住宅について改良を施したとき。

2 町長は、前項の規定により家賃の変更等を行ったときは、告示しなければならない。

第4章 使用及び管理

(準用規定)

第8条 使用及び管理については、加美町営住宅条例第20条(修繕費用の負担)第21条(入居者の費用負担義務)第23条(入居者の保管義務)第24条(長期不使用の届出)第25条(転貸等の禁止)第26条(転用等の禁止)第27条(模様替等の禁止、原状回復義務)第39条(町営住宅の明渡し及び検査)第30条(町営住宅の明け渡請求等)第62条(住宅監理員及び監理補助員)及び第63条(立入検査)の規定を準用する。

(住宅の明渡し)

第9条 入居者は、教職員としての資格を失ったときは、15日以内に住宅を明け渡さなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第11条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営教職員住宅の設置及び管理に関する条例(昭和40年中新田町条例第20号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年12月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

名称

位置

宮崎教員住宅

加美町宮崎字町浦8番地

中新田教員住宅

加美町字大門125番地

加美町営教職員住宅条例

平成15年4月1日 条例第209号

(平成29年12月11日施行)