○加美町低入札価格調査制度実施要領
平成15年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、加美町低入札価格調査制度実施要綱(平成15年加美町告示第23号)(以下「要綱」という。)に基づく調査基準価格の算定及び調査基準価格を下回った価格による入札があった場合の措置並びに対象工事等について定めるものとする。
(調査基準価格の算定)
第2条 要綱第2条に規定する調査基準価格は、契約ごとに10分の7から10分の9の範囲内で工事執行者が次に定める割合により算定した額とし、予定価格算出の基礎とした設計書、仕様書等に基づき算定する。
(1) 調査基準価格は、次の式により算出する。ただし、算出した額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、その額に100分の108を乗じて得た金額を調査基準価格とする。
設計額(消費税を除く。)の直接工事費×0.95+共通仮設費×0.90+現場管理費×0.80+一般管理費等×0.55
(調査基準価格を下回る価格による入札があった場合)
第3条 入札執行者は、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格であった場合には、当該入札に参加したすべての入札者に対して、「保留」と宣言し、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により落札者は後日決定する。」旨を告げて入札を終了する。
2 要綱第3条の規定により入札執行者が行う調査は、最低入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、次に掲げる事項について、当該最低入札者から事情聴取、当該契約に係る積算担当者及び関係機関への照会その他の方法により行うものとする。
(1) その価格により入札した理由及び当該入札書に係る工事費内訳書を入札終了後に徴すること。
(2) 当該工事を行うに当たって、当該最低入札者が予定している労務、資材等の数量及びそれらの調達等に関する事項及びその適否
(3) 特別な理由により市場価格よりも低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
(4) 当該入札者の経営状況
(5) その他必要な事項
3 前項に掲げる調査は、次の内容により事情調査、関係機関への照会等により行うものとする。
(1) 契約対象工事付近における手持工事の状況
(2) 契約対象工事に関連する手持工事の状況
(3) 契約対象工事箇所との入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
(4) 手持資材の状況
(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係
(6) 手持機械数の状況
(7) 労務者の具体的供給見通し
(8) 過去に施工した公共工事名及び発注者名
(9) 経営内容
(11) 第8号の公共工事の成績状況
(12) 経営状況
ア 取引金融機関
イ 保証会社等への照会
(13) 信用状況
ア 建設業法違反の有無
イ 賃金不払の状況
ウ 下請代金の支払遅延状況
(14) その他必要な事項
(対象工事等)
第4条 この告示の実施は、競争入札に係る工事及び建設関連業務に適用する。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。