○加美町職員の採用に関する規則

平成15年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めのある場合を除くほか、職員の採用に関する事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規則の規定は、法律に特別の定めがある場合を除くほか町費負担の職員に適用する。

(採用の定義)

第3条 この規則において採用とは、現に職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)でない者を職員に任命することをいう。

(職員の採用)

第4条 任命権者が定数の範囲内で職員を採用する場合は、次条により選考によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

(選考による採用)

第5条 試験を行っても十分な競争者が得られないと任命権者が認める職又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について順位の判定が困難であると任命権者が認める職への採用は、選考によることができる。

(試験の方法)

第6条 試験は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物活行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 前2号の方法をあわせ用いる方法

(試験告知)

第7条 試験の告知は、加美町公告式条例(平成15年加美町条例第3号)による公告のほか町広報その他適切な手段により公表するものとする。

(告知の内容)

第8条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期及び場所

(4) 受験申込書の入手並びに提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(受験資格)

第9条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最小かつ適切な範囲の客観的かつ画一的な年齢、経歴、学歴、免許等をもって当該試験を実施する都度定める。

(選考の方法)

第10条 選考は、第5条に規定する職の区分に応じて職務遂行の能力の有無について判定するものとし、必要に応じ筆記考査その他の方法を用いることができる。

(試験委員)

第11条 町長は、試験実施の公正を期するため、試験委員を設置する。

2 試験委員は、副町長、教育長及び民間より3名以内を町長が選任することができる。

3 試験委員は、必要に応じ、採用試験の職種に関係する課長等の職にある者を町長が選任することができる。

4 試験委員長は、副町長をもってこれにあてる。

5 試験委員長は、試験の結果について、町長に報告しなければならない。

(採用の取り消し)

第12条 任命権者は、採用候補者が次の各号の一に該当した場合は、採用を取り消すものとする。

(1) 採用についての照会に応じない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないことが明らかとなった場合若しくは職に必要な適格性を欠いていることが明らかとなった場合

(3) 競争試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(4) 受験の申込み又は競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(5) 前各号に定めるもののほか、採用の対象なる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(試験又は選考の結果についての通知)

第13条 任命権者は、試験又は選考の結果について速やかに試験又は選考を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月1日規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月12日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第21号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

加美町職員の採用に関する規則

平成15年4月1日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)