○加美町選挙管理委員会規程

平成15年4月1日

選管告示第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、加美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙について委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が、その職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長は、前項の指定をしたときは、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の職務代行)

第5条 法第182条第1項の規定による委員の選挙後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長及び委員の退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員会に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員長及び委員に異動があったときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、これを告示するとともに各委員に対し招集の日時、場所及び会議に付すべき議案を付記した文書をもってしなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 委員が、委員会の招集を請求するときは、会議に付議すべき議案を付した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第9条 委員会に出席することができない委員は、招集期日の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。

(会議についてのその他の手続)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉その他委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出すること。

(3) 委員会の議決を執行すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令により委員長の権限に属すること。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分をしたときは、その旨を次の委員会に報告しなければならない。

第5章 職員

(書記長の担任事務)

第15条 委員会に書記長を置く。

2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第16条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、選挙人名簿の3月定時登録の際に、年1回、様式第13号の2に準じてしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

(職員の服務等)

第17条 この告示に定めるもののほか、委員会の職員の服務に関しては、加美町の職員の服務の例による。

第6章 公印

第18条 委員会及び委員長の公印は、別記のとおりとする。

第7章 文書の処理

(文書の収受、処理、編さん及び保存)

第19条 起案文書は、第16条に規定する場合を除き、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

2 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、加美町の文書の処理の例による。

(告示)

第20条 委員会及び委員長の告示は、加美町公告式条例(平成15年加美町条例第3号)によりこれを行うものとする。

第8章 雑則

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日選管告示第18号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

別記(第18条関係)

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加美町選挙管理委員会規程

平成15年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成19年1月1日施行)