○加美町防雪センター条例施行規則
平成15年4月1日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町防雪センター条例(平成15年加美町条例第205号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加美町防雪センター(以下「防雪センター」という。)の管理を行わせるときは、防雪センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。
(利用時間)
第3条 防雪センターの利用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
(備品の原状回復及び点検)
第5条 利用者は、防雪センターの利用を終わったときは直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃しなければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可以外の目的に利用しないこと。
(2) 利用者は、管理者の許可した人員を超えて入室させないこと。
(3) 指定された場所以外で喫煙しないこと。
(4) 施設、器物等を損傷し、又は滅失しないこと。
(5) 許可を受けないで物品の展示、販売及び掲示をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示がある場合はこれに従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、防雪センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。