○加美町防雪センター条例施行規則

平成15年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町防雪センター条例(平成15年加美町条例第205号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(協定の締結)

第2条 条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に加美町防雪センター(以下「防雪センター」という。)の管理を行わせるときは、防雪センターの指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

(利用時間)

第3条 防雪センターの利用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、町長又は指定管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可等の申請手続等)

第4条 条例第3条の規定により防雪センターを利用しようとする者は、防雪センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、申請者に対し、防雪センター利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

3 条例第5条に定める使用料の減免を受けようとする者は、防雪センター使用料減免申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(備品の原状回復及び点検)

第5条 利用者は、防雪センターの利用を終わったときは直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 利用者は、管理者の許可した人員を超えて入室させないこと。

(3) 指定された場所以外で喫煙しないこと。

(4) 施設、器物等を損傷し、又は滅失しないこと。

(5) 許可を受けないで物品の展示、販売及び掲示をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示がある場合はこれに従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、防雪センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小野田町防雪センターに関する規則(昭和55年小野田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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加美町防雪センター条例施行規則

平成15年4月1日 規則第121号

(平成17年9月13日施行)