○加美町防雪センター条例

平成15年4月1日

条例第205号

(設置)

第1条 地域住民のコミュニティー活動の推進及び防雪体制の整備を目的として、加美町防雪センター(以下「防雪センター」という。)を設置する。

2 防雪センターの位置は、次のとおりとする。

加美町字鹿原南原3番地の4

(管理の代行)

第2条 町長は、防雪センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に防雪センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に防雪センターの管理を行わせる場合における第3条第5条第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第3条 防雪センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付し、又は施設保全のために支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(使用料)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に揚げた使用料(消費税相当額を含む)を納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 前項の使用料は、利用の許可と同時に徴収する。

3 第2条の規定により指定管理者が防雪センターの管理を行う場合の利用料金は、別表に掲げる範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、公益上必要と認めるときは、前条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて利用を中止した場合に町長が返還することを相当と認めた場合は、この限りでない。

(利用者の義務及び利用の取消し)

第7条 利用者は、町長が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させ、若しくは退場を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 利用者は、防雪センターの利用に際して、故意又は過失により施設若しくは附帯設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小野田町防雪センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年小野田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月13日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(加美町防雪センター条例の一部改正に伴う経過措置)

15 この条例の施行の際、現に第18条の規定による改正前の加美町防雪センター条例第2条の規定により管理を委託している加美町防雪センターについては、第18条の規定による改正後の加美町防雪センター条例第2条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

昼間

使用料

夜間

使用料

集会室

770円

1,100円

和室

550円

880円

備考

1 夜間とは、午後5時以後をいう。

2 加美町以外(大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。)に住所を有する者又は所在する団体等が利用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍に相当する額とする。

3 暖房を利用する期間中の使用料は、使用料の3割相当額を加算した額とする。

加美町防雪センター条例

平成15年4月1日 条例第205号

(令和元年10月1日施行)